市場流通のしくみ

奈良県中央卸売市場流通のしくみ
中央卸売市場の関係事業者 
(1)卸売業者

農林水産大臣の許可を受けて出荷者から販売の委託を受け、又は買付けた物品を、セリ売又は相対取引等で仲卸業者及び売買参加者に卸売をします。

(2)仲卸業者

知事の許可を受けて、市場内の店舗において卸売業者から買受けた物品を仕分け又は調整して、小売業者その他の買出人に相対取引により販売します。

(3)関連事業者

ワンストップショッピングとして、市場機能の充実を図るため、知事の許可を受けて、市場内の店舗において、買出人等の市場利用者に便益を提供する業務を営みます。

(4)売買参加者

小売業者及び加工業者などのうち知事の承認を受けて卸売業者から直接卸売を受けることが出来ます。

流通のしくみの絵