都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針  

1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

   都市計画は、その実現に時間を要するため、長期的な展望を持って進めていくことが必要です。そこで、長期的な視点に立ったうえでの都市の将来像と、その実現に向けての大きな道筋を、あらかじめ示しておくものとして、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を策定します。
 この「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、平成12年の都市計画法改正(平成13年5月18日施行)により創設されたもので(都市計画法第6条の2)、すべての都市計画区域において策定することが義務づけられています。
 個々の都市計画や市町村の都市計画マスタープランは、この「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して定められることとなります。

〔目標年次〕
   「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、おおむね20年後の都市の姿を展望したうえで、今後10年間の都市計画の基本的な方向を示すものです。
〔策定項目〕
   「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、広域的な見地のもとで、主に次のようなものを定めます。
      ・都市計画の目標(都市づくりの方向性、都市空間の将来像など)
      ・区域区分の方針
      ・土地利用に関する主要な都市計画の決定方針
      ・都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定方針
      ・市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定方針
      ・自然的環境の整備または保全に関する都市計画の決定方針


2.奈良県の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

 奈良県では、平成23年5月10日に「奈良県都市計画区域マスタープラン(大和都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)(吉野三町都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」を都市計画決定しましたが、策定から約11年が経過し、本県をとりまく社会経済情勢の変化に適切に対応する必要があること、平成23年決定の「奈良県都市計画区域マスタープラン」は、目標年を平成32年としていることから、目標年を改定(令和12年)し、令和4年5月6日に都市計画の変更を行いました。
 なお、奈良県では、大和都市計画区域と吉野三町都市計画区域が、空間的・構造的及び機能的に密接な関係があると考え、それぞれのマスタープランを一つの都市計画の図書(「大和都市計画及び吉野三町都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」)に集約しています。

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」本編・パンフレットともに、PDFファイルでご覧になれます!!

大和都市計画及び吉野三町都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 [本編](4,698KB)

大和都市計画及び吉野三町都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 [概要版](3,013KB)