ふぐによる食中毒発生について
平成19年12月には広島県で、平成20年1月には茨城県で、ふぐによる食中毒で死亡事例が相次いで発生しています。
一般の方がふぐを調理・喫食することは極めて危険であり、最悪の場合、
死亡するおそれがありますので、絶対にしないで下さい。
ふぐを取扱う営業者の方へ
山形県で、ふぐ処理の資格のない飲食店営業者が不適切な取扱において有毒部位を提供した結果、食中毒が発生しています。
奈良県ではふぐの取扱いについて「ふぐの販売及びふぐ処理師に関する条例」に定められています。
・ふぐ処理師でなければ、業としてふぐを処理してはいけません。
・食用として一般消費者に未処理のふぐを販売しないでください。
※ふぐの取扱い、調理は、各都道府県の条例などによって規制があります。
奈良県では「ふぐ処理師」の試験を実施しています。詳しくはこちらへ→
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