奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について

県民及び事業者のみなさまへ

 この条例では、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、安心して幸せに暮らすことができる社会の実現を目的としています。

 県民及び事業者のみなさまには、条例に規定されている基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対する関心と理解を深め、自己啓発に努めるとともに、県及び市町村が実施する障害を理由とする差別の解消等の推進にご協力お願いします。

条例の概要について

1.「障害を理由とする差別」が禁止されます。
(1)不利益な取扱い
障害を理由として、合理的な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
障害のある人の生活に関わる8つの分野に分類しています。


①ふくしさーびすのていきょう ②ふどうさんのとりひき ③いりょうのていきょう ④きょういく ⑤ろうどう・こよう ⑥たてものとう・こうきょうこうつうきかんのりよう ⑦じょうほうのていきょうとじゅりょう ⑧しょうひんのはんばい・さーびすのていきょう

(2)合理的な配慮の不提供
障害のある人から、障害のある人にとって障壁となっているものの除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないのに、障壁を取り除くことについて必要かつ合理的な配慮をしない行為をいいます。


ごうりてきなはいりょのれい しんたいしょうがい ・いどうのししょうとなるものをつうろにおかないなど、あんぜんにいどうできるようにすること。  ちてきしょうがい ・しりょうにふりがなをふるなど、かんたんなことばでぐたいてきにひょうげんすること。 せいしんしょうがい ・しゅっきんじかんをおくらせるなど、きんむじかんのちょうせいをおこなうこと。 はったつしょうがい ・ちゅうしょうてきなひょうげんはもちいず、まにゅあるなどをもちいてさくせいのてじゅんをせつめいすること。 なんびょう ・つういんのためのきゅうかのしゅとくなど、きんむびのちょうせいをおこなうこと。




2.障害を理由とする差別の相談体制について

問題解決までの流れ

もんだいはっせい→そうだんいん(ならけんしょうがいふくしか)によるそうだん・しえん→もんだいかいけつ もんだいはっせい→そうだんいん(ならけんしょうがいふくしか)によるそうだん・しえん→ならけんしょうがいしゃそうだんとうちょうせいいいんかいによるじょげんまたはあっせん→もんだいかいけつ もんだいはっせい→そうだんいん(ならけんしょうがいふくしか)によるそうだん・しえん→ならけんしょうがいしゃそうだんとうちょうせいいいんかいによるじょげんまたはあっせん→ならけんちじによるかんこく→もんだいかいけつ もんだいはっせい→そうだんいん(ならけんしょうがいふくしか)によるそうだん・しえん→ならけんしょうがいしゃそうだんとうちょうせいいいんかいによるじょげんまたはあっせん→ならけんちじによるかんこく→ならけんちじによるこうひょう


条例に関してのお問い合わせ

奈良県福祉医療部障害福祉課障害理解促進係

住所 :〒630-8501 奈良市登大路町30番地
電話番号 :0742-27-8922
ファックス:0742-22-1814
電子メール:
syogai@office.pref.nara.lg.jp

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〒630-8501 奈良市登大路町30番地
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