利用対象者について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ障害者(児)
上記以外の障害者、付き添いの家族、介助者
障害者の活動団体、障害者を支援する福祉関係団体
利用者登録について(はじめて利用する方)
- 個人登録=身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示し、センターにあります「利用者登録申込書」に必要事項を記載してください。
⇒「利用者カード」を発行します。
- 団体登録=センターにあります「利用団体登録申込書」に団体の活動内容等の必要事項を記載してください。
⇒「利用団体カード」を発行します。
( 利用団体カードについては、お申し出があれば、1団体につき2枚まで発行します。)
利用手続き、予約について
研修室、会議室、講習室、多目的室、体育館、グラウンドの利用予約
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初めての方は利用者カード発行します。
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使用日の2カ月前の1日(1日が休館日の場合はその翌日)の
午前9時以降から、電話、ファックス、窓口で予約の受付を行います。(仮予約)
窓口が最優先となります。
※インターネットの場合は、午後9時以降です。(ただし、県外利用者の場合は、前月初日からの予約受付となります。)
但し、年始における受付開始は、下記のとおり行いますので、ご注意ください。
(1) 電話、ファックス:令和6年1月5日(金曜日) 午前9時
(2)電子施設予約システム(e-古都なら):令和6年1月5日(金曜日) 午後9時
3.使用日の前月1日以降で使用日までに、センター窓口にて仮予約の確認をしていただき
「使用承認書」をお受け取りください。 (本予約完了)
4.使用日の当日は、お渡しした「使用承認書」を窓口に提示するとともに、利用者カードを窓口に預けて下さい。
2019年4月以降、利用者カードの提出がない場合は、利用できなくなりますので、ご注意ください。
例 4月1日に体育館の予約をする場合(センターの登録が済んでいる場合)
5.2ヶ月前の1日に仮予約が始まるので2月1日の午前9時以降に電話をする
6.1ヶ月前になると本予約ができるので、3月1日以降にセンターの事務室で仮予約の確認をする
7.確認が終われば、センターの職員から「使用承認書」をもらう。これで本予約完了!
8.そして4月1日に「使用承認書」を職員に見せ、体育館を利用する。
9.最後に事務室前に人数等の利用報告書があるので記入し、利用者カードを受け取って帰る。
※センターの利用者登録を先にしていただく必要があります。
簡易宿泊所の利用
- 簡易宿泊所については、インターネット予約が出来ません。
- 使用申込の窓口手続き(予約)は、使用日の 2週間前までに済ませて下さい。
- 当直担当者と事前に打ち合わせのうえ、ご利用下さい。
訓練室、屋外プールの利用
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- プールは利用当日にプール入口の受付で「利用者カード」を提示して下さい。
※屋外プールの利用は7月・8月です。
- 訓練室は事務室で「利用者カード」を提示して下さい。
※訓練室の利用時間は午前9時30分から午後5時30分です。
- 初めての方は、利用者登録手続きをし利用者カードを発行します。