養蜂

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蜜蜂を飼育される方へ(転飼について)

転飼許可申請について

 転飼とは、現在蜜蜂を飼育している都道府県から、他の都道府県に蜜蜂を移動して飼育することをいいます。

 養蜂振興法第4条により、養蜂業者の方が転飼を行う場合、転飼先の都道府県知事の許可を受けなければなりません。

※『養蜂業者』とは、蜜蜂又は蜂蜜、蜜ろう若しくはロイヤルゼリー等を利益を得て譲渡する目的で蜜蜂を飼育する人を指し、試験研究用や、趣味として小規模に飼育して蜂蜜等を自家用に利用している人は含まれません。
 ただし、趣味として蜜蜂を飼育していても、自家消費できず余った蜂蜜等を販売している場合は養蜂業者に該当します。

1)許可申請

 養蜂業者の方で県外から奈良県の区域内に転飼しようとするときは、 転飼が行われる2ヶ月前までに奈良県知事へ提出し、転飼の許可を受けてください。

※奈良県から県外の区域内に転飼しようとするときは、転飼先の都道府県知事の許可を受けなければなりません。詳細については、転飼先の都道府県にお問い合わせください。

2)受付場所

〒630-8501 奈良市登大路町30番地
 奈良県 食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
 TEL:0742-27-7450
郵送又は開庁時間内に持参してください。

3)手数料(奈良県収入証紙)

蜂群数15群まで 1場所につき@150×蜂群数
蜂群数16群から 1場所につき@2,300円

4)申請様式

・蜜蜂転飼許可申請書

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