【令和2年4月1日以後に開始する事業年度より】電気供給業に係る課税方式等の見直しについて

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度より、電気供給業のうち、発電・小売電気事業等に係る課税方式及び税率が変更となりました。

 

課税方式の見直しの概要

 電気供給業(発電・小売電気事業)について、資本金の額又は出資金が1億円を超える法人は、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人は収入割額及び所得割額の合算額により課することとされました。

 見直しの対象となる事業  法人の種類 課税方式 

 改正後

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

改正前

令和元年10月1日から

令和2年3月31日までに

開始する事業年度

電気供給業のうち、

発電・小売電気事業

 資本金の額又は出資金の額が

1億円を超える普通法人

 収入割 + 付加価値割 + 資本割  収入割

上記以外の法人

 収入割 + 所得割  収入割
 

税率の変更について

 併せて、税率についても以下のとおり変更されました。

 

◎法人事業税の税率

 事業の区分  法人の種類 事業税の区分  税率 (%)
改正後

令和2年4月1日以後に

開始する事業年度

 

改正前

令和元年10月1日から

令和2年3月31日までに

開始する事業年度

 

電気供給業のうち、

発電・小売電気事業

資本金の額又は出資金の額が

1億円を超える普通法人

収入割

0.75 1.0 
 付加価値割 0.37   -
 資本割 0.15  -
上記以外の法人              収入割              0.75 1.0 

 所得割

1.85   -

 

◎特別法人事業税の税率

課税標準 法人の種類   税率(%)

改正後

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

改正前

令和元年10月1日から

令和2年3月31日までに

開始する事業年度

 基準法人収入割額 

発電・小売電気事業等を行う法人 40  30

 

課税方式等の見直しに伴う注意事項

 これらの改正に伴い、確定・予定申告書の様式も変更されました。

 以下のとおり、行っている事業ごとに分けて税額を計算していただく必要があります。

地方税法第72条の2第1項第1号に掲げる事業

 電気供給業以外の事業(電気供給業以外の事業を併せて行っている場合のみ)

地方税法第72条の2第1項第2号に掲げる事業

 電気供給業のうち、発電・小売電気事業以外の事業

地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業

 電気供給業のうち、発電、小売電気事業

 

様式についてはこちらからダウンロードできます。

確定申告書(第6号様式その2)

予定申告書(第6号の3様式その2)

 

電気供給業の収入金課税についてはこちらをご確認ください。

問い合わせ先

 申告方法等についてのご相談がある場合は、管轄の県税事務所までお問い合わせください。

・奈良県税事務所  0742-20-4535

・中南和県税事務所 0744-48-3003