養蜂

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「はちみつの瓶詰め等」の製造におけるHACCP導入と営業届出義務について

【概要】

平成306月に食品衛生法等の一部が改正され、令和36月より、「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が必要になりました。

また、「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は、あらかじめ、事業所ごとに食品衛生責任者を専任し、管轄の保健所に営業届することが必要になりました。採取したはちみつを加工し、最終製品としている養蜂農家の皆様はご対応をお願いします。

なお、採取した蜂蜜を一斗缶にいれ(ろ過する場合を含む)、さらなる加工のため加工業者に販売する場合は「採取業」と見なされ、上記の対象外となります。詳細は管轄の保健所にお問合せください。

 

 

 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理について】

 HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point、ハサップ)とは、食品事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握(HA)した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程(CCP)を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。はちみつは、菌が増殖しにくい性質を持ち、加熱して殺菌する必要がない食品ですが、製造工程で異物や土壌中のボツリヌス菌が混入する危害要因(ハザード)が存在します。

「はちみつの瓶詰め等」を行う際は、一般社団法人全国はちみつ公正取引協議会と一般社団法人日本養蜂協会が作成した「はちみつの瓶詰め等の製造におけるHACCP導入の手引き」が こちら(外部リンク、厚生労働省ホームページHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(五十音順、は行参照))に掲載されていますので、参考にしてください。

 

 

 

食品衛生責任者について】

 「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は、事業所ごとに食品衛生責任者を専任する必要があります。奈良県食品衛生協会では、県

内で毎月、食品衛生責任者養成講習を開催しているほか、調理師や栄養士など、食品衛生責任者として専任できる資格があります。

詳細は管轄の保健所にご相談いただくか、下記をご参照ください。

 

奈良県消費・生活安全課「食品衛生責任者について」

公益社団法人奈良県食品衛生協会(外部リンク)

 

 

  

 

 

営業届について】

 法改正によって食品営業届出制度が創設され、「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は管轄の保健所にあらかじめ届出することが必要になりました。ご自身の営業が届出対象であるかどうかや、届出方法については、下記を参考にしていただき、管轄の保健所にご相談ください。

 

奈良県消費・生活安全課「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について」

 


 

 

 

【この件に関する問合せ先】

以下の管轄の保健所にご相談ください。

奈良市保健所 保健衛生課 0742-93-8395

郡山保健所  衛生課   0743-51-0192

中和保健所  食品衛生課 0744-48-3031(旧:桜井保健所管轄)

                                          0744-48-3032:葛城保健所管轄)

吉野保健所  衛生課     0747-64-8131

吉野保健所五條出張所   0747-22-3051(旧:内吉野保健所管轄)

 

管轄マップは こちら

内吉野保健所は令和3年12月20日より、奈良県五條総合庁舎に移転し、吉野保健所五條出張所となりました。詳しくはこちら

 

 

 なお、養蜂全般に関するお問合せは、畜産課防疫衛生・畜産振興係まで

    TEL:0742-27-7450  FAX:0742-22-1471