本条例は、平成16年12月、県の機関等があらかじめ告示した申請等について、オンラインにより行うことができるようにするなど、手続等についてデジタル化を推進するために制定しました。
このたび、「行政手続のデジタル化」を一層推進するため、行政手続のオンライン化に関する基本原則やその他の諸規定の整備等の改正を行いました。