子どもたちを有害情報から守る合同立入調査について
県では、青少年の健全育成を阻害するおそれがある環境の点検・浄化を目的に、市町村が実施する巡回啓発活動と連携しながら、「奈良県青少年の健全育成に関する条例」に基づきコンビニや携帯電話販売店等に立入調査を行います。
なお、取組にあたっては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分配慮して実施します。
事業所に対する合同立入調査
【時期】 令和5年11月1日水曜日 から 令和5年11月30日木曜日
【対象】 書店、コンビニエンスストア、携帯電話販売店、映画館、ゲームセンター、カラオケボックス、インターネットカフェ、ボウリング場 など
【実施機関】 奈良県、奈良県教育委員会、奈良県警察、市町村
【協力】 関係機関・団体
【参考】 「奈良県青少年の健全育成に関する条例」で定める主な規制等
有害図書類の販売等の制限【第21条】
有害図書類の区分陳列等【第21条の2】
携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務等【第30条の2】
深夜興行等への立入りの制限【第33条】
場所提供等の禁止【第36条】