加算様式
加算の届出時期と適用時期について
【加算が増える場合】 毎月15日までに届出 → 翌月1日から適用 !提出期限は厳守してください!
※「加算が増える場合」には減算を解除する場合も含まれます。
※福祉・介護処遇改善加算については、毎月末日までに届出 → 翌々月1日から適用
※15日及び月末日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。
(例)15日が土曜日→14日の金曜日必着、15日が日曜日→13日の金曜日必着
【加算が減る場合】 加算算定要件に変更が生じた場合速やかに提出 → 算定要件を満たさなくなった日から適用
【前年度実績によって判断する加算を4月から適用する場合】年度初めに県より各事業所あてに別途依頼を行います。
【注意事項】
・郵送による提出可(特定記録郵便等で送付してください。)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、届け出書類(変更届及び加算届)については持参ではなく、できるだけ、郵送での提出をお願いします。
・計画相談支援に係る届出方法・書式については、指定を受けている市町村に確認してください。
加算届出書様式
【全加算共通の届出書】
※必ず下記の【各加算に関する届出書】と一緒に提出してください。
・障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
・障害児通所・入所給付費 体制等状況一覧
【各加算に関する届出書】
※必ず上記の【全加算共通の届出書】と一緒に提出してください。
・報酬算定区分に関する届出書(放課後等デイサービス)
・報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援)
・福祉専門職員配置等加算に関する届出書((医療型)児発・放デイ)
・栄養士配置加算及び栄養マネジメント加算に関する届出書
・特別支援加算体制届出書
・強度行動障害児特別支援加算届出書(障害児通所)
・強度行動障害児特別支援加算届出書(障害児入所施設)
・延長支援加算体制届出書
・児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書(障害児通所支援)
・児童指導員等加配加算に関する届出書(福祉型障害児入所施設)
・看護職員加配加算に関する届出書(障害児通所)
・看護職員配置加算に係る届出書(福祉型障害児入所施設)
・心理担当職員配置加算に関する届出書
・重度障害児支援加算に関する届出書
・送迎加算に関する届出書(重症心身障害児)
・保育職員加配加算に関する届出書(医療型障害児入所施設)
・訪問支援員特別加算体制届出書
・ソーシャルワーカー配置加算に係る届出書(障害児入所施設)
・自活訓練加算に関する届出書
・小規模グループケア加算体制申請書(届出書)(障害児入所施設)
・小規模グループケア加算(サテライト型)体制申請書(届出書)(福祉型入所)
・共生型サービス体制強化加算に関する届出書