建設工事紛争審査会

奈良県建設工事紛争審査会

1.審査会って何?

 建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家による迅速かつ簡易な解決を図ることを目的として、国土交通省及び各都道府県に設置されている準司法的機関です。


2.どんな事件を取り扱っている?

 当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、「建設工事請負契約」の解釈あるいは実施をめぐる紛争の処理を行います。
 従って、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取り扱いません。


3.審査会の委員は?

 弁護士を中心にした法律委員と土木・建築・電気等の各技術分野の専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正、中立の立場で紛争の解決にあたります。


4.紛争処理の方法は?

 当事者は事件の性質等により、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかを選択して申請することができます。
 また、審査会の行う紛争処理の手続きは、原則として非公開です。 

種類

特色

申請手数料
(解決を求める
事項の金額が
500万円の場合)

あっせん

 調停の手続きを簡略にしたもので、早急な解決が必要な場合や、技術的・法的な争点が多岐にわたっていない場合に適しています。
 あっせんが成立したときは、和解書を作成し、これは民法上の和解としての効力をもちます。
 18,000円
調停

 当事者の互譲により、建設工事の実情に即した解決を図るもので、裁判所の民事調停に代わるものです。
 技術的、法的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適しています。
 調停が成立したときは調停書を作成し、これは民法上の和解としての効力をもちます。

36,000円
仲裁

 仲裁委員が、建設業法及び仲裁法の規定に基づき仲裁判断を行うもので、民事訴訟に代わるものです。
 仲裁を申請するためには、当事者間の仲裁合意が必要です。
 仲裁判断は、当事者間において確定判決と同じ効力を有します。

90,000円


5.申請の手続に関しては、下記をご覧ください。

    (1)奈良県建設工事紛争審査会における建設工事紛争処理手続の手引き

    (2)中央建設工事紛争審査会(国土交通省)のホームページ



    

6.お問い合わせ先

 奈良県建設工事紛争審査会事務局(奈良県建設業・契約管理課内)

 住所 : 奈良市登大路町30番地(分庁舎6F)

 TEL : 0742-27-5429(ダイヤルイン)

 FAX : 0742-27-5313