閲覧制度について
建設業許可業者の申請書類や届出書類は建設業法第13条の規定に基づき、公衆の閲覧に供せられます。
奈良県では、奈良県庁本庁舎の1階に閲覧室(建設業・契約管理課分室)を設けています。
閲覧日、閲覧時間
平日 9時30分~12時00分
13時00分~16時30分 (土、日、祝日等の閉庁日及び1月4日、12月28日は閲覧できません)
閲覧できる書類
現在有効な許可を有する奈良県知事許可の建設業者が提出した許可申請書、変更届出書のうち、奈良県建設業・契約管理課において保存している書類。
※奈良県に主たる営業所がある国土交通大臣許可業者の申請書類は、閲覧することができません。
※経営事項審査の結果の閲覧についてはこちらをご覧ください。

注意事項
・書類の持ち出しはできません。
・書類のコピーや写真撮影、スキャナ等の使用はできません。
・閲覧室内での携帯電話の使用、パソコン等の使用はご遠慮ください。
・その他、職員の指示に従っていただけない場合には閲覧を停止又は禁止することがあります。