児童手当制度の目的
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童を養育している方に支給される
ものです。児童手当は、児童の健やかな育ちのために有効に用いてください。
児童手当のしくみ
【支給対象児童】
0歳~15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前)
【受給資格者】
・支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方
・父母がおられない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持している方
→いずれも、日本国内に住所を有することが要件となります。
○児童も日本国内に住所を有することが要件となります。
(留学により海外に在住し、一定の条件を満たす場合を除きます。)
○児童福祉施設等に入所している児童や里親等に委託されている児童については、施設の設置者や里親等に支給されます。
(短期入所及び通所の場合は除きます。)
○未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対し、父母と同様の要件により支給されます。
○父母が別居し、生計を同じくしない場合(離婚協議中)に児童と同居している方に支給されます。
(単身赴任の場合は除きます。)
・平成24年6月分から所得制限が導入されました。
【支給額(児童1人当たりの月額)】
・0歳~3歳未満 (一律) 15,000円
・3歳~小学校修了前 (第1子※・第2子※) 10,000円
・ 〃 (第3子以降※) 15,000円
・中学生 (一律) 10,000円
※18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの出生順
・所得制限限度額以上の世帯の児童 (一律) 5,000円
【所得制限限度額】所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数
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所得制限限度額(万円)
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収入額の目安(万円)
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0人
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622.0
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833.3
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1人
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660.0
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875.6
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2人
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698.0
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917.8
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3人
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736.0
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960.0
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4人
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774.0
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1002.1
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5人
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812.0
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1042.1
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「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得ベース)は、上記の額に当該老人
控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象
配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を
支給します。
【支払時期】
原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
6月… 2月~5月分
10月… 6月~9月分
2月…10月~1月分
・具体的な支払日は各市町村の規則等により定められていますので、お住まいの市町村担当課(公務員の方は勤務先)でご
確認ください。
○児童手当を受給する手続き
平成24年3月までの「子ども手当」を受けている方は、あらためて「児童手当」の申請は不要ですが、6月に現況届の提出が
必要ですのでご注意ください。(現況届については、以下の【現況届】を参照)
申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転居日等(異動日)が月末に近い場合は異動日の翌日から15日以
内に申請をすれば、異動日の属する翌月から受け散ることができます。
※遅れた場合は、遅れた月分の手当は受け取れなくなりますのでご注意ください。
【手続きについて(請求)】
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、お住まいの市町村担当課(公務員の方は勤務先)
に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
○認定請求に必要な書類
◆厚生年金などサラリーマンが加入する年金制度に加入しているときは、健康保険被保険者証の写しなど
◆手当の振込みを希望する金融機関の口座番号が確認できる書類(預金通帳の写しなど)
◆その年の1月1日に現在の市町村に住民登録がなかった方は、前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書
◆その他必要な書類は、市町村の担当窓口にお問い合わせください。
【現況届】
6月以降の児童手当を受けるには、6月中に現況届の提出が必要となります。
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
お住まいの市町村担当課(公務員の方は勤務先)に忘れずに提出してください。
○認定請求に必要な書類
◆厚生年金などサラリーマンが加入する年金制度に加入しているときは、健康保険被保険者証の写しなど
◆その年の1月1日に現在の市町村に住民登録がなかった方は、前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書
◆その他必要な書類は、市町村の担当窓口にお問い合わせください。
【その他手続き】
・他の市町村に住所が変わるとき
→前の市町村へは「受給事由消滅届」、新しい市町村へは「認定請求書」の提出
(手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください)
・手当の額が増額されるとき
→出生、施設からの退所などにより支給対象となる児童が増えたときは「額改定認定請求書」の提出
・手当の額が減額されるとき
→年齢要件、施設への入所などにより支給対象となる児童が減ったときは「額改定届」の提出
・手当の支給が終わるとき
→年齢要件、施設への入所などにより支給対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」の提出
・受給者が公務員になったとき
→市町村へは「受給事由消滅届」、勤務先へは「認定請求書」の提出
・同じ市町村の中で住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき
→「住所変更届」の提出
・受給者または養育している児童の名前が変わったとき
→「氏名変更届」の提出
○お問い合わせ先 市町村担当窓口.pdf