野鳥の鳥インフルエンザ対策(死亡野鳥を見つけたら)

死亡野鳥をみつけたら

野鳥は天候の変化や餌不足など、さまざまな原因で死んでしまうことがあります。

  野鳥が死んでいても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

 

野鳥が不自然に死亡している場合は、環境省が定める基準に応じて野鳥を回収し、検査を実施する場合があります。
回収検査基準は環境省が設定する「対応レベル」と野鳥の種類(検査優先度合)によって変化します。

 

国内の最新情報(現在の対応レベルなど)

(外部リンク)高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省HP)

 

死亡野鳥の検査の目的など

死亡野鳥の検査は、高病原性鳥インフルエンザの可能性がある死亡野鳥から検体を採取し、検査をすることを目的としています。

 そのため、「回収検査基準」の要件に該当しない場合は検査不要とし、死亡野鳥の回収は行いません。ただし、同一地域で同一時期に死亡野鳥が大量に発見されるなどの異常な状況において検査が必要と判断された場合は、検査対象として回収を行います。

 「回収検査基準」の要件に該当する場合でも、衝突事故による死亡など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかなときや、死後日数が経過し明らかに腐敗しているときなどは検査を行うことができません。


死亡野鳥の回収について

連絡の必要が「ない」場合

スズメやハト、小鳥が1~2羽で死んでいる場合

外傷が見られるなど、明らかに病死以外の原因が考えられる場合(高圧線での感電死を含む)

死体の腐敗がはじまっている場合

検査対象羽数表から、検査対象でないことが読み取れる場合

養殖池等、管理者が明確な場所や立入回収が困難な場所にある死亡野鳥

 

上のような場合には 回収・検査はしませんので、死体はビニール袋に入れて処分してください。

(野生動物は寄生虫等を持っている可能性もあります。手袋をしたり、処理後に手洗いをする等、常識の範囲内で衛生管理を行って下さい。)

※管理者が明確な場合は、管理者にご連絡ください。

 

連絡の必要が「ある」場合

検査対象であることが判断できる場合や、周辺の状況から明らかに異常が認められる場合には、後述の連絡先までご連絡ください。

現在の対応レベルは環境省HPで確認することができます。

鳥の種類がわからない場合は検査優先種参考写真を参考にしてください。

 

もっと詳しく知りたい方は・・・

回収検査基準に関する詳細資料(環境省作成資料):野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版(pdf 2038KB)


回収検査が必要な場合の連絡先


平日 8時30分~17時15分

担当地域
中部農林振興事務所

森林共生推進課

(橿原市)

0744-48-3084 奈良市/大和郡山市/天理市/生駒市/大和高田市/橿原市/桜井市/御所市/香芝市/葛城市/川西町/三宅町/田原本町/高取町/明日香村/上牧町/王寺町/広陵町/河合町/平群町/三郷町/斑鳩町/安堵町
東部農林振興事務所

森林共生推進課

(宇陀市)

0745-84-9501 宇陀市/山添村/曽爾村/御杖村
南部農林振興事務所

森林共生推進第1課(五條市)

0747-32-8313 五條市/吉野町/大淀町/下市町/黒滝村/天川村/野迫川村/十津川村/下北山村/上北山村/川上村/東吉野村
南部農林振興事務所

森林共生推進第2課(十津川村)

0746-64-0671 十津川村
農業水産振興課 0742-27-7480 その他のお問い合わせ

上記以外の時間帯・休日など

奈良県庁(守衛室)

0742-22-1101


注意点

基準に満たない場合は検査を実施しませんので、死体はビニール袋に入れて処分してください。ただ、野生動物のため寄生虫等を持っている可能性もあります。手袋をしたり、処理後に手洗いをする等、常識の範囲内で衛生管理を行って下さい。
また、万が一その野鳥が鳥インフルエンザに感染していても、日本人の常識的な衛生感覚であれば人に感染することはありません。
(海外で人に感染した事例は、人が生活を営んでいる建物内でニワトリを飼育し、世話をした手で食事をするなど、濃密な接触が日常的にある場合に限られています。)


野鳥との接し方について

死亡した野鳥などの野生動物は、素手で触らないでください。
日常生活において野鳥を含む野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをすれば過度に感染症等の心配をする必要はありません。
野鳥の糞が靴の裏や車両に付着することにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥には近付きすぎないようにして下さい。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行って下さい。
また、不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとすることは避けてください。

 

鶏などの家禽に関するお問い合わせ先

飼養している鶏が一度に多数死亡する等の異常が認められましたら、最寄りの家畜保健衛生所又は県畜産課にご連絡下さい。

家畜保健衛生所 業務第1課(大和郡山市) 0743-59-1700
家畜保健衛生所 業務第2課(御所市) 0745-62-2440
畜産課 0742-27-7448


 家禽の高病原性鳥インフルエンザに関しては畜産課のページをご覧ください。