紀伊半島大水害に係る県税の期限延長等について

この度の台風12号により被災されました皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。


  平成23年台風12号により多大な被害を受けた一部の地域については、被災日以降の県税の申告、納付等の期限を一律に延長していましたが、この度、平成24年1月31日を期限とする告示(平成24年1月6日付け奈良県告示第436号)を行いました。
    ※一部の地域  :  五條市大塔町、野迫川村大字北股、十津川村(全域)

  この期間中(平成23年9月2日~24年1月30日)に本来の期限が到来する納税者の方は、1月31日までに申告や納付等の手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いします。
  なお、1月31日を超えても申告や納付等をできない事情がある場合や、指定地域外で災害により被害を受けて期限までに申告や納付等ができない場合には、個別に申請していただくことにより期限が延長できますので、お近くの県税事務所にお問い合わせください。


 詳しくはこちらをご覧ください。

  報道資料
  奈良県告示第436号
  お知らせ(台風12号による被災者に対する県税の減免等)

お問い合わせ

税務課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
税制企画管理係(税制企画) TEL : 0742-27-8363
税制企画管理係(管理) TEL : 0742-27-8364
徴収対策係 TEL : 0742-27-8365
課税係 TEL : 0742-27-8853