届出により一般病床を設置できる診療所について

 第五次医療法改正により、平成19年1月1日から診療所の一般病床が病床規制の対象となり、一般病床の設置には知事の許可を要することとなりました。
 ただし、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号に規定する診療所については、届出により一般病床を設置できるとされています。
 同規定に該当する診療所については、下記ファイルのとおりです。

 ・特例診療所の一覧(PDF)