建築工事届及び建築物除却届について

10平方メートルを超える建築物を建築又は除却しようとする場合には
届出が必要です。


【根拠法令】建築基準法第15条及び建築基準法施行規則第8条

【届出が必要な場合】

※平成30年6月27日の法改正に伴い、施行日(令和元年6月25日)以降の届出については、

 建築主の押印が不要となりました。

1,建築物の建築(新築・改築・増築・移転)をしようとする場合で、
  当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの

      建築工事届(第40号様式)(pdf 1737KB)」を、建築確認申請書に添付して、
      建築主事又は民間確認検査機関へ提出してください。
                          

      (※ 都市計画区域外で建築確認申請が不要な場合・・・当該工事を行う前に、
                                建築主事へ提出してください。) 


2,建築物の除却(解体)をしようとする場合で、
  当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの

      建築物除却届(第41号様式)(pdf 498KB)」を、除却(解体)工事を行う前に、
       除却工事施工者(解体工事請負業者又は自主施工者)が、
      建築主事へ提出してください。
          


3,建築物の建替え等で上記1及び2の行為が同時期に行われる場合

      建築工事届(第40号様式)(pdf 1737KB)(除却(解体)工事の事項は第4面に記載します)」を、
       建築確認申請書に添付して、建築主事又は民間確認検査機関へ提出してください。
              

      (※ 都市計画区域外で建築確認申請が不要な場合・・・当該工事を行う前に、
                                建築主事へ提出してください。) 

【提出部数】1部

【提出先・問い合わせ先】

地     域 

受  付  窓  口 

 天理市・山添村・大和郡山市・平群町・三郷町・
 斑鳩町・安堵町
 郡山土木事務所 建築課 建築係
 TEL 0743-51-0209
 大和高田市・御所市・香芝市・葛城市・上牧町・
 広陵町・王寺町・河合町・五條市・野迫川村・十津川村
 高田土木事務所 建築課 建築係
 TEL 0745-52-6144

桜井市・川西町・三宅町・田原本町・高取町・

明日香村・宇陀市・曽爾村・御杖村・東吉野村・

吉野町・川上村・下市町・大淀町・黒滝村・

天川村・上北山村・下北山村

 中和土木事務所 建築課 建築係
 TEL 0744-48-3079
 奈良市  奈良市役所 建築指導課
 TEL 0742-34-4750
 橿原市  橿原市役所 建築安全推進課
 TEL 0744-47-3517
 生駒市  生駒市役所 建築課
 TEL 0743-74-1111

 















※ 本届出をせず、または虚偽の届出をした場合の罰則規定があります。

※ その他、本届出以外に、「建設リサイクル法」へも留意する必要があります。
 詳しくは、
「建設リサイクル」のページへ。