障害年金をご存じですか?
障害のある方が、次の3つの要件を全て満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の
障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
1.年金制度加入中に初診日があること
※初診日が20歳前又は60歳から65歳までの年金未加入期間の方は
障害基礎年金の対象となります。
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件を満たしていること
障害基礎年金の年金額は、1級障害が974,125円、2級障害が779,300円です。
(障害者手帳の等級とは異なります。)
また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金期間加入中の報酬額と加入期間で算出されます。
※配偶者や子どもがいるときは、これらの金額に一定額が加算される場合があります。
障害年金を受けるには、本人又はご家族による年金の請求手続きが必要になります。
まずは、お近くの年金事務所へご相談ください。
【手続き先】
・障害基礎年金・・お住まいの市町村役場または年金事務所
・障害厚生年金・・お近くの年金事務所
【ご注意ください!】
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、
判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。
詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。
【詳しくはこちら】
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
県内の年金事務所について
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/nara/index.html