認定NPO法人

【制度の概要】

認定NPO法人

 法人に寄附をした個人・団体や、法人自身が税に関する優遇措置を受けることができるNPO法人です。 税の優遇を受けるため、高い公益性や、適正な組織運営が求められ、認定を受けられるかどうかの基準(=認定基準(PST))に適合することが必要です。認定後は、法人の管理運営の体制の維持や、寄附金の管理、県への各種報告内容の増加など、法人がやるべき事務が多くなります。     

特例認定NPO法人

 設立後5年未満の法人(経過措置:改正NPO法施行後3年間は、設立5年以上の法人も対象)について、1回に限りPST基準を免除した特例認定申請ができる制度です。
 

【認定・特例認定NPO法人に関する公示情報】

 奈良県において、認定・特例認定したNPO法人についてお知らせします。→公示一覧

【認定・特例認定NPO法人に寄附をした場合】

個人が認定・特例認定NPO法人に寄附をした場合

・所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択して適用できます。
・住所地の都道府県又は市区町村が条例で指定している認定・特例認定NPO法人であれば、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)→(寄附金額ー2000円)×40%
住民税額の控除額 県民税→(寄附金額ー2000円)×4%(※)、市町村民税→(寄附金額ー2000円)×6%(※)
※住民税の寄附金控除の対象となる認定・特例認定法人は、各都道府県民・市町村の条例によって定められますので、全ての認定・特例認定NPO法人の寄附が控除対象となるとは限りません。

法人が認定・特例認定NPO法人に寄附をした場合

 一般寄附金の損金算入限度額とは別枠の損金算入限度額が設けられており、その範囲内で損金算入が認められます。

相続財産を寄附した場合(認定NPO法人のみ)

 相続財産をその申告期限内に認定NPO法人に寄附した場合、その寄附金は相続税の課税から除外され非課税とされます。

その他の税制優遇制度(認定NPO法人自身への優遇)

 認定NPO法人が収益事業で得た収益で得た収益を収益事業以外の特定非営利活動に係る事業で支出した場合、その収益を寄附金とみなして、法人の損金算入が認められます。

【認定の申出の手続】

1 事前相談

指定の申出をされる前に事前相談(予約制)にお越しください。
相談窓口:奈良県文化・教育・くらし創造部青少年・社会活動推進課 協働推進係 電話:0742-27-8715
相談時間:月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)午前9時~12時、午後1時~5時

2 申請書の提出

事前相談後、認定基準に該当すると思われる場合は、申請書類を作成し,青少年・社会活動推進課へ提出してください。

3 審査

提出書類の審査等の標準処理期間は6ヶ月です。

4 認定・特例認定の有効期間等

認定の有効期間は5年間、特例認定の有効期間は3年間です。

5 認定の更新

引き続き認定を受けるためには、認定の有効期間が終了するまでに更新の申出が必要です。

6 特例認定NPO法人から認定NPO法人になるには

 特例認定の有効期間は3年で、更新は認められません。特例認定を受けたNPO法人はその3年の間に、認定基準に適合できるよう寄附の呼びかけ等を行い、認定申請をして認定を受ける必要があります。(実績判定期間は2年となります)
 3年の期間内に認定NPO法人の認定を受けられなかった場合、期間終了とともに特例認定は失効します。

認定NPO法人の概要、書類の必要部数・記載方法等に関しては各種手引きをご覧下さい。

それぞれのリンク先から必要な様式をダウンロードしてください。