「役務提供先」(※1)において、国民の生命、身体、財産その他利益の保護に関する法令(※2)に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
※1の「役務提供先」と※2の対象法令にはどのようなものがあるかは、消費者庁ホームページの“公益通報者保護制度~通報者の方へ”をご覧ください。
通報先は、
ア 事業者内部 :当該役務提供先又は当該役務提供先が予め定めた者
イ 行政機関 :「通報対象事実」について処分又は勧告等の権限を有する行政機関
ウ その他外部 :「対象事実」の発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
※ 通報先ごとの保護を受けるための要件(保護要件)が異なりますので、注意してください。詳しくは、消費者庁ホームページの“公益通報者保護制度~通報者の方へ”をご覧ください。