障害者に対する県有施設の使用料減免について
平成28年1月から、障害者に対する県有施設の使用料減免が、奈良県文化会館、橿原文化会館、県立図書情報館、万葉文化館、橿原公苑、奈良労働会館、中和労働会館、産業会館、女性センター、馬見丘陵公園、奈良春日野国際フォーラム、吉城園、社会教育センター研修施設(研修棟)の13施設で始まりました。
平成28年2月から、障害者に対する県有施設の使用料減免が、スイムピア奈良で始まりました。
(制度の概要について)
☆減免対象
障害者手帳を持つ障害者、障害者に同伴する介助者及び障害福祉課で障害支援の活動実績が確認され、登録証を交付された障害者団体です。
☆減免基準
ア 観覧料等の個人使用については、障害者及び介助者1名の料金を免除します。
イ 施設使用料等の専用使用については、利用者の半数以上が障害者である場合及び障害福祉課で事前に登録証の交付を受けた障害者団体である場合に、使用料の2分の1を免除します。なお、政治、宗教、営利目的の活動は、減免の対象としません。
☆減免手続
ア 障害者は障害者手帳を提示。ただし、障害者が多数のため障害者手帳の提示が困難な場合等は誓約書の提出でも可とします。
イ 障害者団体は事前に交付された登録証を提示します。
☆不正な減免の利用については、減免を取り消します。
なお、詳細な開始時期、申請手続き等につきましては、おそれ入りますが各施設へお問い合わせいただきますようお願いいたします。