医療法改正について(医療法人向け)

 目 次




 概 要

 
 平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号。以下、「改正法」という。)により、医療法及び医療法施行規則が改正され、平成28年9月1日及び平成29年4月2日と段階的に施行されるところです。ここでは改正に伴う厚生労働省通知等を掲載しております。
 なお、改正の概要については、以下のとおりです。(厚生労働省資料より抜粋)

 

1.地域医療連携推進法人制度の創設(平成29年4月2日施行)


 地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人は、都道府県知事の認定を受けることができる。 


  2.医療法人制度の見直し


(1) 医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項
  •  事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人(負債50億円以上又は収益70億円以上の医療法人・負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人)は、厚生労働省令で定める会計基準(公益法人会計基準に準拠したものを予定)に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施。(平成29年4月2日施行)   
  •  医療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)との取引(当該事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等)の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出。(平成29年4月2日施行)   
  •  医療法人に対する、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定。理事会の設置、社員総会の決議による役員の選任等に関する所要の規定を整備。(平成28年9月1日施行)  


(2) 医療法人の分割等に関する事項(平成28年9月1日施行)
  • 医療法人(社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人等を除く。)が、都道府県知事の認可を受けて実施する分割に関する規定を整備。

(3) 社会医療法人の認定等に関する事項(平成28年9月1日施行)
  • 二以上の都道府県において病院及び診療所を開設している場合であって、医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものについては、全ての都道府県知事ではなく、当該病院の所在地の都道府県知事だけで認定可能。  
  • 社会医療法人の認定を取り消された医療法人であって一定の要件に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたときは収益業務を継続して実施可能。
 


 改 正 に か か る 通 知 に つ い て

 
 改正法の公布に伴い厚生労働省より発出された通知を掲載しています。今後も改正法に係る通知については順次掲載していく予定です。



     定 款 例 及 び 寄 附 行 為 例


     平成28年9月1日より医療法人の定款モデルを以下のとおり定めますので、今後、医療法人を設立する場合等には定款例又は寄附行為例に準拠する形で作成ください。また、改正前と改正後の新旧対照については 「医療法人の機関について」別添1~7を参照ください。今後、定款又は寄附行為に変更事項が生じた場合は併せて定款例又は寄附行為例に準拠するよう変更が必要となります。


    平成28年9月1日以降における定款及び寄附行為に係る注意事項


    • 理事会に関する規定が置かれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款又は寄附行為の変更に係る認可申請をしなければならないこと。
    • 理事会に関して変更前の定款例又は寄附行為例に倣った規定が置かれている場合は、この限りでないこと。
    • 社会医療法人及び病院を開設する医療法人については、改正後の定款例又は寄附行為例に倣った定款又は寄附行為の変更に係る認可申請を速やかに行うことが望ましいこと。
    • それ以外の医療法人については、当分の間、必ずしも定款例又は寄附行為例と同様の規定を設けなくても構わないこと。