農地法違反について

1.農地法第3条違反について

 農地法第3条の許可を受けないでした農地の所有権移転や賃借権の設定等の行為は、その効力を生じないこととされています。
 農地法第3条の規定に違反した場合、不正な手段により法第3条の許可を受けた場合等には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。

2.農地法第4条及び第5条違反について

 農地法では、農地の転用に規制をかけ、県知事の許可を必要としています。
 このため、県知事の許可を受けることなく農地を転用することは、農地法が守ろうとする利益を害することになるから、これを放置することなく是正する必要があります。
 農地法第51条第1項には、違反者に対して原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができると規定されています。

(農地法抜粋)
第五十一条  都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一  第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人

二  第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者

三  前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人

四  偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者

2  前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

3  都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一  第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

二  第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。

三  緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

4  都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。

5  前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条 及び第六条 の規定を準用する。