認定電気通信事業者等の協議について

1.認定電気通信事業者、電気事業者及びガス事業者による許可不要施設の設置について

 認定電気通信事業者が有線電気通信のための中継施設等を設置する場合、電気事業者が送電用・配電用の施設等を設置する場合、ガス事業者がガス導管の状況を検査するための設備等を設置する場合は、事業計画地所在の農業委員会を窓口として届出書を提出することとなります。

2.主な提出書類

【届出書(3部)】

 ○ 届出書(様式記入例)

【添付書類(各1部)】

 ○ 認定電気通信事業者、電気事業者、ガス事業者であることを確認できる書類 ※コピー可

  (定款、法人登記事項証明書、電気通信事業法に基づく全部認定証等いずれか1つ)
 ○ 事業計画図
 ○ 位置図
 ○ 土地登記事項証明書 ※コピー可
 ○ 委任状(提出者が代理人の場合)
 ○ その他参考となる書類