概要
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん及び重度肝硬変(非代償性肝硬変のことをいう。以下同じ。)の患者さんの医療費の負担軽減を図り、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築するということを目的としています。
平成30年12月診療分から入院医療費に対する助成を行います。
病名の診断や所得要件等の受給の要件を満たし、奈良県知事の認定を受けて本事業の「参加者証」の交付を受けた方が対象です。
※お住まいの市町村を管轄する保健所(奈良市居住者は、奈良市保健所)で参加者証の交付申請の受付をおこないます。
参加者証の交付は、通常、申請書類がそろってから約2ヶ月後のお届けになります。
平成30年12月、平成31年1月に申請された方は、約3ヶ月以上かかる場合があります。
肝がん・重度肝硬変炎治療研究促進事業リーフレット(pdf 266KB)
助成の対象となる医療
・B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変入院医療および当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの(当該医療と無関係な医療は含まない)
・上記医療のうち、過去1年間(本年度は平成30年4月1日より起算)で高額療養費の限度額を超えた月が既に3月以上ある場合に、4月目以降に高額療養費の限度額を超えた月に係る医療費に対し、公費負担を行います。自己負担額は1万円です。
・知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療(※)に限り、医療費助成の対象となります。
(※)肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に
関係する入院医療で保険適用となっているもの。
詳細は、「奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業事務処理要領」別添2および別添3を参照してください。
対象者について
次の項目1~5のすべてを満たし、奈良県知事の認定を受けた方です。
1. 奈良県内に住所を有する方
2. 各種医療保険のいずれかに加入している方
3. 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方 (世帯収入が約370万円以下の方)
4. 指定医療機関において、肝がん・重度肝硬変による入院医療費の高額療養費算定基準(※)を超えた月が、
過去1年で既に3月以上ある方
(※)本事業は平成30年4月1日から入院月をカウントするため,平成30年12月分から助成を受ける
方の場合は、平成30年4月から平成30年11月の間に3月以上あることが必要です。
5. 厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2)を提出された方
年齢区分
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階層区分
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70歳未満
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医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
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70歳以上
75歳未満
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医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
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75歳以上
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後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方
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(注)・65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者
医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含みます。
・平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含みます。
助成期間
○お住まいの市町村を管轄する保健所(奈良市居住者は、奈良市保健所)で、申請書類を提出してください。
○対象者と認定された方には、参加者証を交付します。
(参加者証の交付は、通常、申請書類がそろってから約2ヶ月後のお届けになります。
平成30年12月、平成31年1月に申請された方は、約3ヶ月以上かかる場合があります。 )
○参加者証は、申請書類を受理した月の初日から原則として1年以内有効となります。
引き続き治療をおこなう方については、有効期間が終了するまでに申請いただくことにより、1年ごとに有効期間の更新を行うことができます。
注意:参加者証の有効期間に属する月=助成を受けることのできる月ではありません。
<例>参加者証の有効期間は平成30年12月~2019年11月末日で対象医療が高額療養費に達した4月目が
平成31年1月の場合、助成を受けることのできる月は平成31年1月からです。
(助成を受けるには、指定医療機関において過去12月で対象医療が高額療養費に達した月が3月以上
である場合の4月目以降であることがいずれの月においても必要となります)