☆選挙管理委員会からのお願いとお知らせ
1 選挙運動用ビラの事前下調べ
印刷業者との契約は3月1日以降締結していただきますが、契約書の写しが必要となるのは、選挙後、新公営制度の対象となることが確定してからです(下調べ時は不要です)。
立候補届出日に必要な選挙運動用ビラ届、ビラそのものの下調べや相談は、2月18日から3月1日までの立候補届出書類下調べ期間中に下調べを受けていただきますようお願いします。
2 住民票の写しの持参について
候補者届出書をはじめ、多くの書類に候補者の住所を記載していただきますが、いずれも住民票どおりの住所を記載していただく必要があります。つきましては、住民票の写しそのものは立候補に必要な書類ではありませんが、正確な住所を確認するため、住民票の写しを下調べの際お持ちいただくことをおすすめします。
例)届出書に”○○市△町3-4-5”と記載
→住民票により”○○市△町3丁目4番地の5”が正しいことが判明する場合がある。