「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」

奈良県部落差別の解消の推進に関する条例

                                                                                                                             平成31年3月22日公布

(目的)
第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにし、及び施策を推進するための基本的な計画の策定等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する県民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、全ての人を包摂し、及び人に優しい社会の実現を基本理念として、行わなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、国及び市町村と連携を図りつつ、部落差別の解消に関する施策を講ずる責務を有する。

(基本計画)
第4条 知事は、部落差別の解消に関する施策を推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 前項に基づく基本計画は、次に掲げる事項について定める。
 一 部落差別の解消に関する施策についての基本的な方針
 二 部落差別の解消に関し、県が計画的に講ずべき施策
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、奈良県人権施策協議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(調査の実施)
第5条 県は、部落差別の解消に関する施策の実施及び前条の基本計画策定のため、必要に応じて、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
2 県は、前項の調査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別が生じないよう留意しなければならない。

(相談体制の充実)
第6条 県は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

(教育及び啓発)
第7条 県は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

(推進体制の充実)
第8条 県は、国及び市町村と連携し、部落差別の解消に関する施策を推進する体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が別に定める。

   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

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