家畜人工授精師及び獣医師における家畜人工授精及び受精卵移植業務の適正実施について

★家畜人工授精師及び獣医師における家畜人工授精及び受精卵移植業務の適正実施について★

獣医師・家畜人工授精師の皆様におかれましては、和牛遺伝資源を的確に実施する者として信用を求められる他、家畜改良増殖法に基づいた各種証明書・家畜人工授精簿への記載・記録・保管等を含め、適切に業務を実施する必要があります。このことを改めてご認識の上、特に以下の点について徹底されますようお願い申し上げます。

家畜人工授精用精液証明書及び家畜体内(体外)受精卵証明書の適正な管理

精液や受精卵1本1本に対応した証明書がなければ、精液や受精卵を雌に注入(移植)することは出来ません。

証明書に適切な内容が記載されていない場合、その証明書に効力はありません。裏面の「譲渡・経由の欄」は、精液・受精卵が譲渡・譲受される度に譲渡者又は譲受者が順次追記していくため、記載漏れ等が起こりやすいと考えられることから、記載内容の確認・記載について改めて徹底の程、よろしくお願いします。

家畜人工授精簿への正確な記録及び保管

家畜人工授精や受精卵移植を行った時は、家畜人工授精または受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記録し、5年間保存することが義務づけられています。

特に、注入した精液や移植した受精卵に対応した証明書は、授精証明書や受精卵移植証明書を交付する前においては、家畜人工授精簿に添付することとされていますので、改めて徹底の程、よろしくお願いします。

(ストローについても速やかに照合出来るように適切に保管をお願いします。)

授精証明書及び体内(体外)受精卵移植証明書の適切な交付

授精証明書及び体内(体外)受精卵移植証明書の交付に当たっては、実際に注入した精液や移植した受精卵に対応した証明書を送付するほか、子牛登記上、実際に使用した精液のストローも併せて添付することとなっています。

受精証明書や体内(体外)受精卵移植証明書を交付しない場合(不受胎の場合等)、使用した精液や受精卵の証明書は家畜人工授精簿に添付することになるので、改めて徹底の程よろしくお願いします。

(授精証明書には、実際に使用した精液の証明書とストローを添付。その際に、証明書の裏面が確認出来るように添付をお願いします。)