外国人の雇用について
外国人の雇用について
(1)外国人を雇用するうえでの注意点
◎外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。
◎外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかの確認が必要です。
→不法就労防止にご協力ください(法務省入国管理局)
◎雇い入れ・離職時には、氏名・在留資格等を確認のうえ、ハローワークへ届け出ることが必要です。
→外国人雇用はルールを守って適正に(厚生労働省)
【在留資格について】
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、
技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、 技能実習、特定技能、
特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
(2)原則として、就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
(3)就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
(2)お問い合わせ先
(1)外国人雇用をお考えの事業者の皆様へ
・外国人を雇い入れる場合等の届出について→事業所所在地を管轄するハローワーク
・外国人雇用の相談について
外国人雇用管理アドバイザー制度により、相談等をすることができます。
詳しくは事業所所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
制度についてはこちらをご確認ください。
(奈良県内のハローワーク一覧)
ハローワーク
|
電話番号
|
管轄地域
|
ハローワーク奈良
|
0742-36-1601
|
奈良市、天理市、生駒市、山辺郡
|
ハローワーク大和高田
|
0745-52-5801
|
大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、高市郡、北葛城郡
|
ハローワーク桜井
|
0744-45-0112
|
桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、
吉野郡のうち東吉野村
|
ハローワーク下市
|
0747-52-3867
|
五條市、吉野郡(東吉野村除く)
|
ハローワーク大和郡山
|
0743-52-4355
|
大和郡山市、生駒郡
|
・在留資格全般について→大阪入国管理局 奈良出張所(0742-23-6501)
※奈良県内に在住の方の場合は奈良出張所へお問い合わせください。
・特定技能について→特定技能総合支援コールセンター(企業向け:03-6625-4702)
労働者の皆様へ(For Foreign Workers)
労働条件等について、外国語で電話相談をすることができます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
You may call to get advice on working conditions in foreign languages.
Please see the website for more informaiton.
→http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html
(3)外国人の雇用については、下記ホームページもご確認ください。
・外国人を雇用する上でのルールについて→厚生労働省HP
・在留資格による就労の可否について →厚生労働省HP
・在留資格一覧表 →出入国在留管理庁HP
「技能実習」について
(1)技能実習制度とは
◎技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じて技能の移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
◎技能実習の基本理念として、下記の2点が『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』第三条において規定されています。
(1) 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、 技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならないこと(第1項)
(2) 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと(第2項)
◎技能実習生は、技能実習を修了するまでに、技能検定又は技能実習評価試験の受検が必要となります。
→技能実習制度の仕組みについて
※入国2,3年目(技能実習2号)もしくは入国4,5年目(技能実習3号)にも技能実習を実施できる職種・作業は主務省令で定められています。
→技能実習2号移行対象職種一覧(平成29年12月6日現在 77職種139作業)
◎技能実習生の受入には、2つの方式があります。
(1)企業単独型→日本の企業等(実習実施者)が、海外の現地法人等の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
(2)団体監理型→事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
※監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受ける必要があります。
※実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を外国人技能実習機構へ届け出ることが必要です。また、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を外国人技能実習機構から受ける必要があります。
(2)技能実習制度については、下記ホームページもご確認ください。
・技能実習制度の活用について
公益財団法人際研修協力機構(JITCO)HP
本部・地方駐在所事務所一覧
・技能実習制度全般、技能実習計画の認定について
外国人技能実習機構HP
本部・地方事務所一覧
・厚生労働省HP