電話やオンラインを用いた診療について

新型コロナウイルス感染症が拡大していることに配慮した時限的・特例的な対応として、初診も含め、医師の判断で電話やオンラインによる診断と処方が可能となりました。

 

〇県民の皆様へ

 電話やオンラインを用いた診療を実施している医療機関の情報は、厚生労働省のホームページで公表されています。

 電話やオンラインによる診療を受けるための手順についても紹介されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html

 

 

〇医療機関の皆様へ

 厚生労働省がホームページで公表している医療機関の情報は、県が医療機関から提供を受けて厚生労働省に報告しています。

 電話やオンラインによる診療を実施する医療機関におかれては、随時、様式1(xlsx 124KB)(報告様式が令和5年5月実施分から変更になっています。ご注意ください。)を県に提出してください。
 ※以前から情報通信機器を用いて診察等を行っている医療機関も対象です。

 ・提出先 地域医療連携課にFAXにより提出してください。
           FAX  :  0742-22-2725

 

〇歯科医療機関の皆様へ(奈良県歯科医師会の会員ではない歯科医療機関が対象です。奈良県歯科医師会の会員の場合は、奈良県歯科医師会にご報告をお願いします。)

 厚生労働省がホームページで公表している歯科医療機関の情報は、県が医療機関から提供を受けて厚生労働省に報告しています。

 歯科診療において電話やオンラインを用いて診療を実施する歯科のうち、奈良県歯科医師会の会員でない歯科医療機関におかれては、随時、様式3(xlsx 14KB)を県に提出してください。

 ・提出先 地域医療連携課にFAXにより提出してください。
           FAX  :  0742-22-2725

 

 

〇実施された医療機関の皆様へ
 実施された医療機関におかれては、前月の実施状況を様式2(xlsx 16KB)により県に提出してください。

(様式2の報告様式が9月分から変更になっています。ご注意ください。)
 ・報告対象
    (1) 初診で診断・処方をした状況
    (2) (1)で報告を行ない、かつ再診でも電話やオンラインを用いて診断・処方した場合の状況
     ※初診を対面で行い、再診以降で電話やオンラインを用いて診断・処方をした場合は報告の対象にはなりません。
  ・報告期限
   前月の実施状況を当月第2火曜日 (2月分報告は、3月9日)
  ・提出先
   地域医療連携課にFAXにより提出してください。(できるだけメールでの提出にご協力ください。メールアドレスは地域医療連携課(0742-27-8653)までおたずねください。)
      FAX  :  0742-22-2725

 

〇実施された歯科医療機関の皆様へ(奈良県歯科医師会の会員でない歯科医療機関が対象です。奈良県歯科医師会の会員の場合は、奈良県歯科医師会にご報告をお願いします。)

 実施された歯科医療機関におかれては、前月の実施状況を様式4(xlsx 15KB)により県に提出してください。

 ・報告対象
    (1) 初診で診断・処方をした状況
    (2) (1)で報告を行ない、かつ再診でも電話やオンラインを用いて診断・処方した場合の状況
     ※初診を対面で行い、再診以降で電話やオンラインを用いて診断・処方をした場合は報告の対象にはなりません。
  ・報告期限
   前月の実施状況を当月第2火曜日 (2月分報告は、3月9日)
  ・提出先
   地域医療連携課にFAXにより提出してください。(できるだけメールでの提出にご協力ください。メールアドレスは地域医療連携課(0742-27-8653)までおたずねください。)
      FAX  :  0742-22-2725

 

チラシ

 ※チラシは厚生労働省ホームページより。PDF版はこちら(pdf 1243KB)