0.発熱外来認定医療機関(認定制度)とは
発熱患者を診察する一般の医療機関を「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関」として県が認定することで、医療機関は独自の判断でPCR検査や抗原検査を取り扱うことが可能となる制度です。
※海外渡航者の方で検査証明を必要とされる方の検査には対応していません。検査証明を行う医療機関の情報は、TeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(https://www.tecot.go.jp/)でご確認ください。
1.医療機関のみなさまへ
医療機関が本制度による認定を受けようとする場合には、(1)「発熱外来認定医療機関の認定等に関する要綱」に基づき申請が必要です。
申請までの準備や必要事項等については(2)「発熱外来認定医療機関による診察・検査を行う場合の手順と留意事項」で大きな流れを確認いただき、より詳細な情報を(3)「発熱外来認定医療機関運営マニュアル」で必ず確認してください (※マニュアルは随時、情報更新や必要な修正等を加えていきますが、最新の情報についてはご自身でも収集いただきますよう、お願い致します。)。
上記(1)~(3)の書類の内容を把握し、認定の基準に適合していると確認できた場合は、要綱に基づき 奈良県福祉医療部医療政策局地域医療連携課に申請してください。
(1)「発熱外来認定医療機関の認定等に関する要綱」
●要綱(pdf 304KB)
●様式1(認定申請書)(docx 21KB)
●様式2(自主検査結果の届出書様式)(xlsx 57KB)
(注)このExcel内に、それぞれの診察方式(屋内、屋外、在宅(居宅)、介護施設等)に応じた、自主検査結果届出書兼誓約書の様式がございます(タブで分かれております。)。 様式1にてチェックした診察方式全てについて、当該書類をご提出ください。
●様式3(認定書【参考】)(pdf 63KB)
●様式4(変更届出書)(docx 18KB)
●様式5(廃止届出書)(docx 18KB)
(2)「発熱外来認定医療機関による診察・検査を行う場合の手順と留意事項」
●手順と留意事項(pdf 501KB)
(3)「発熱外来認定医療機関運営マニュアル」
●マニュアル【令和2年10月15日(ver.4.00)】(pdf 944KB)(※随時、更新・修正等行います)
●別紙1(発熱外来認定医療機関の位置付け)
●別紙2(「新型コロナウイルス感染症の検査を受けた方へ」の例)
●別紙3(家庭内での注意)【※厚生労働省資料】
●別紙4(受診・検査フロー)
●別紙5(疑似症等発生届出様式)
※なお今般、インフルエンザ流行期に備えた発熱患者等の外来診療・検査体制確保事業による国の補助制度が設けられ、国が示す「診療・検査医療機関(仮称)」の指定要件等を満たす医療機関については、外来診療・検査体制に要する費用が補助されます。発熱外来認定医療機関については、「診療・検査医療機関(仮称)」の指定要件等を満たす場合に「診療・検査医療機関」として指定することとするため、認定申請の際には以下2点の書類も同時にご提出くださいますようお願いします。(補助制度に関する詳細はこちら)
なお、国は補助金申請の提出期限を2月12日と示しました。これにともない、県への申請は、2月5日までとします。
●【別添1】診療・検査医療機関設置報告
●【別添2】発熱患者等を診察・検査する医療機関の情報共有意向調査
感染のリスクがある方への検査が実施されます。
ただし、実際に受診されるにあたっては、それぞれの発熱外来認定医療機関により「受診にあたっての留意事項」がございます。
以下では、認定を受けた医療機関数を掲載します。また、医療機関の希望がある場合は、当該医療機関の情報についても以下で情報提供します。それぞれの留意事項等が掲載されておりますので、確認の上受診していただきますようお願い致します。
●奈良県の発熱外来認定医療機関数について(市町村別)
→こちら(pdf 219KB)(令和3年1月21日時点)
● 発熱外来認定医療機関名簿(県が公表することを希望した医療機関のみ)について
→こちら(pdf 151KB)(令和3年1月26日現在)