医療的ケア児の基本報酬区分の創設について

※下記の御案内は、今後、厚生労働省からの通知等により、変更する場合があります。予め、ご了承ください。

医療的ケア児の基本報酬区分の創設について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直しされました。  

(1) 厚生労働省からの通知

事務連絡

別紙1  ←「見守りスコア」判定に医師の判断が必要です。

別紙2 医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて←まずはこちらを確認お願いします!

新判定スコア (「別紙2」P6抜粋) ←令和3年度新判定基準

別紙3 障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ

読み替え表  ←旧スコアから新スコアへの読み替え(令和4年6月末まで)  

(2) 新判定スコアについて

 新判定スコアは、「基本スコア」と「見守りスコア」の2つの構成となっています。 【上記(1)別紙1を参照】  

「基本スコア」

 医療行為の該当の有無についての評価であり、旧判定スコアと同様、保護者や主治医、看護職員等への聞き取り等により事業所で判断することが可能です。  

「見守りスコア」

 医療的ケアを実施する上でのリスクについて、医療機器のトラブルが命に係わるか、主介護者による回復が容易かどうかの評価であり、医師による判断が必要です。

 なお、新判定スコアの「点数」が必要な場合(重心事業所で看護職員加配加算を算定する場合)は、「基本スコア」と「見守りスコア」共に医師が判断する必要があります。  

令和3年4月時点では保護者が新判定スコアを準備することが難しいことが想定されるため、令和4年6月末まで、医療的ケア区分を決定する上で、新判定スコアに準ずる方法(【上記(1)読み替え表を参照】によるもの)で点数を確認することも可能です。  

(3) 主たる対象が重症心身障害児の事業所(重心事業所)について

• 基本報酬(概要等)について ➡ 上記(1)「別紙2」(P34から)をご確認ください。

• スコアの判定について ➡ 上記(2)をご確認ください。

• 看護職員加配加算について ➡ 【令和3年度】看護職員加配加算(重度)にかかる届出についてをご確認ください。   

【注意】重心事業所が「看護職員加配加算」を算定する場合は、上記(2)基本スコア・見守りスコアともに、医師による判断が必要です。        

別紙1(厚生労働省通知)  

(4) 主たる対象が重症心身障害児以外の事業所(一般事業所)について

一般事業所が看護職員を配置して「医療的ケアを必要とする障害児(医療的ケア児)」を支援したときの報酬について見直されました。 下記1から6を必ずご確認いただき、適宜、ご対応をお願いします。

1. 看護職員の配置基準  (1)厚生労働省通知「別紙2」P7・8抜粋)

2. 基本報酬(算定要件) (1)厚生労働省通知「別紙2」P9から13抜粋)

3. 基本報酬(算定方法)(1)厚生労働省通知「別紙2」P14から20抜粋)

4. 新判定スコア (1)厚生労働省通知「別紙2」P6抜粋)

5. 障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ  (厚生労働省通知「別紙3」

6.読み替え表(厚生労働省通知)   

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主たる対象が重症心身障害児以外の事業所(一般事業所)については、医療的ケア児の基本報酬区分を創設(◆)することから、   看護職員加配加算(重症心身障害児以外の事業所)は廃止されます。   

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(◆)現在、「看護職員加配加算(重症心身障害児以外の事業所)」を取得している事業所の方は、医療的ケア児の基本報酬区分での算定を令和3年4月より速やかに実施できるよう、上記(4)5「別紙3」を必ずご確認いただき、下記について御対応をお願いします。  

• 引き続き医療的ケアを必要とする障害児の保護者の方へ、旧判定スコアによる判定結果を市町村(※)に提供する旨を説明してください。

• 市町村(※)に連絡し、旧判定スコアを提供するとともに、医療的ケア児支給決定情報を「医療的ケア児」に決定するよう依頼してください。

• 市町村(※)が旧判定スコアを「読み替え表」により読み替えたスコアにより、医療的ケア区分1から3の支給決定情報を付与してください。

• 上記により決定したスコアをもとに、医療的ケア児の基本報酬区分を判定してください。(下記(5)3.「届出書」で計算可能です。)   

(※)市町村とは、「医療的ケア児の給付決定元の市町村」です。  

(5)「医療的ケア児の基本報酬区分」で給付費の算定をする場合の届出  

令和3年度より、「医療的ケア児の基本報酬区分」で給付費の算定をする事業所の方は、あらかじめ、指定権者への届出が必要です。  下記1から3の届出書一式を算定する日の前月15日【消印有効】までに、届出してください。

1.障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)

2.障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(確定版)

3.医療的ケア児の基本報酬区分に関する届出書(直近1カ月の実績で作成してください。)

4.従業者の勤務形態一覧表(上記の届出書と同月分を提出してください。)

 

令和3年4月分より算定する場合
令和3年4月15日(木曜日)【消印有効】までに届出 (令和3年3月または標準的な月の実績分で作成)  

令和3年5月分より算定する場合
令和3年4月15日(木曜日)【消印有効】までに届出 (令和3年3月または標準的な月の実績分で作成)  

令和3年6月以降
➡算定する前月15日【消印有効】までに届出 (直近1ヵ月または標準的な月の実績分で作成)

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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