「奈良県飼養衛生管理指導等計画」について

家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、国では、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関して守るべき「飼養衛生管理基準」を定め、その遵守を義務づけています。

 県では、「飼養衛生管理基準」のうち、特に重点的に指導を実施すべき事項等について定めた「奈良県飼養衛生管理指導等計画」を策定しました。

 この計画に基づき「飼養衛生管理基準」の徹底を図ることで、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止に取り組んでいきます。

奈良県飼養衛生管理指導等計画(pdf 549KB)