1 制度概要
奈良県では、低所得世帯の高校生等が特に負担の大きい入学時に必要な支援を受けることができるように、新入生に対し、4~6月分に相当する額の前倒し支給を実施します。
支給を希望される場合は、奈良県立大学附属高等学校へ、必要な書類を提出してください。
2 支給要件
令和6年4月1日時点で、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
1.保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
→保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
2.保護者等(親権者)全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または
生活保護(生業扶助(高等学校等就学費)) 受給世帯であること
3.生徒が奈良県立大学附属高校に在学していること
4.生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること
5.当該年度に入学した新入生であること
6.一人の生徒に対して、保護者等全員が奈良県または他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと
7.児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費または特別育成費が措置されていないこと
3 支給額
(1)生活保護法による生業扶助が行われている世帯
:32,300円(前倒し支給額:8,075円)
(2)保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯<生徒が第一子>
:122,100円(前倒し支給額:30,525円)
(3)保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯<生徒が第二子以降(※)>
:143,700円(前倒し支給額:35,925円)
(※)対象となる生徒以外の、高校生等または15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合
■前倒し申請で支給される額は、年額の4分の1(3か月分)です。
■残額(9か月分)については、7月にもう一度申請する必要があります。
一度の申請で年額(12か月分)を受給されたい場合は、7月に募集する「通常分」に申請してください。
4 申請手続
奈良県立大学附属高等学校にお問い合わせください。
5 提出期限
【奈良県立大学附属高等学校から教育振興課への提出期限】
○ 前倒し申請(4~6月分) 令和6年5月17日(金曜日)
○ 残額申請(7~3月分)
残額申請については、7月ごろに別途ご案内いたします。
※申請される場合は、奈良県立大学附属高等学校が定めた締切日までに、奈良県立大学附属高等学校へ、
必要な書類を提出してください。
※提出期限以降は、申請の受付はできません。
6 各種ダウンロード
1.「奈良県立大学附属高等学校奨学給付金」7~3月分の申請について(pdf 833KB)
2.【様式記入例】 第1号様式(pdf 1074KB)
3.【様式】 別紙第1号様式(生活保護受給証明書)(pdf 63KB)
4.【様式】 別紙第2号様式(扶養誓約書)(pdf 490KB)
5.【様式】 別紙第4号様式(代理受領委任書)(pdf 84KB)