児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン

 児童発達支援及び放課後等デイサービスの支援の質の向上を図るため、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」が厚生労働省において定められています。

 

 事業所におかれては、以下のガイドラインをご参照いただき、より一層の支援の質の向上に取り組まれるようお願いします。

 

 児童発達支援ガイドライン ※P43~自己評価の流れについて記載されています

 参考資料1 障害児支援の在り方に関する検討会

 参考資料2 支援提供の流れ

 参考資料3 児童発達支援計画(ガイドライン項目の記載例)

 

 放課後等デイサービスガイドライン

 自己評価表

 

自己評価の実施及び公表について

 障害児通所支援事業に係る自己評価については、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に運営基準において実施が義務付けられているものです。

 また、平成30年度報酬改定では、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85)が創設され、自己評価の未実施及び指定権者への公表方法の届出がなされていない場合に減算が適用されます。

 

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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