虚偽申請への処分、罰則


 経営事項審査の申請に虚偽があった場合は、建設業法第28条の規定により、監督処分が行われます。また、監督処分の内容に応じて、県などの発注機関から入札参加停止措置を受けます。

 さらに、虚偽の申請を幇助した者も、監督処分および入札参加停止措置を受けます。

 なお、場合により建設業法第50条第1項第4号の規定により、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 
 指示処分、営業停止処分、許可取消処分については、下記URLで公表しています。

  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/collaboration/
   (※外部リンク:国土交通省のページにジャンプします)
  
 県の入札参加停止については、建設業・契約管理課のホームページで公表しています。