景観住民協定の認定の手続き

奈良県知事は、地域の良好な景観を守り、育てていくために締結された地
域の景観づくりに関する協定を、認定・公表します。

認定の要件                                       
◇相当規模のまとまりのある土地、又は道路・河川などに隣接するまとまりのある
 土地の区域を対象としていること。
  ※おおむね0.5ha以上または20以上の建物を含む土地、道路や河川等に面するおおむ  
   ね100m以上の土地が目安です。
◇良好な景観づくりに関する事項が定められていること。
◇協定の有効期間が原則として5年以上であること。
◇協定の区域内の住民の方々など(土地の所有者、建物の所有者、賃借人など)の
 おおむね2/3以上の方の同意があること。


認定の申請に必要な書類                              
景観住民協定認定申請書
◎協定書の写し
◎協定の区域を示す図面
◎その他知事が特に必要と認める書類

申請先                                          
奈良県 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 景観・屋外広告係

〒630-8501 奈良市登大路町30番地(県庁本庁舎4階)
TEL:0742-27-8756(直通) FAX:0742-22-8276


認定の流れ                                       



認定された協定の公表                                
知事が皆さんの協定を「景観住民協定」として認定した時は、奈良県のホームページ等に
掲載して、その取組や活動を広く知っていただきます。