動物用医薬品店舗販売業許可申請
まずはこちらをお読みください
●薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律が平成26年6月12日に施行され、
提出物が従来と異なっているものがあります。
必要な書類については各申請の提出書類の箇所をお読みください。
(
事務手続きに関する国からの文書 改正の概要 Q&A)
●動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令が平成27年8月21日に施行され、
新たに店舗管理者の実務・業務経験要件が設定されます。
また登録販売者の実務又は業務経験の証明および記録の保存が義務化されます。
詳細は概要をお読み下さい。(→
概要ダウンロード)
新規申請 申請書ダウンロードは
こちら
申請書提出
↓
立入検査 :店舗の構造設備の確認
↓ 指針・手順書の確認等させていただきます。
許可
動物用医薬品店舗販売業の申請には、以下の書類が必要となります。
提出書類
・ 申請書
・ 特定販売等に関する新規申請用添付資料
・ 店舗所在地の地図、店舗の図面
・ 登記事項証明書(法人)
・ 業務分掌表 (
記入例)
・ 誓約書
・ 診断書
・ 使用関係を証する書類
・ 薬剤師免許証又は販売従事登録証(動物用)
・ (平成27年8月21日から)店舗管理者の要件を満たす登録販売者であることを
証する実務又は業務経験に関する資料→実務従事証明書、業務従事証明書
◎ ただし改正省令の附則第3条により、旧試験合格者は、改正省令の施行日
(平成27年8月21日)から平成32年8月20日までの間、店舗等管理者
になれる登録販売者とみなされるため、 当該期間において、旧試験合格者を
店舗等管理者にする場合の添付書類として、 実務・業務経験を証する書類の
添付は不要です。
・ 県証紙 29,000円分
提出先
畜産課
(分庁舎 5階
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0742-27-7448
提出書類の説明
1.店舗販売業申請書様式
2.店舗所在地の地図、店舗の図面
3.法人の場合は登記事項証明書の提出
4.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条の
イ~へに該当しないことの申請者の誓約書
(申請者が法人の場合は、業務を行う役員全員の誓約書が必要となります)
5.精神の機能に異常は見られず、麻薬、大麻、あへんの中毒者でないことの申請者の診断書
(申請者が法人の場合は、業務を行う役員全員の診断書が必要となります)
6.店舗管理者が申請者以外の場合は、申請者とその者の関係を証する書類
7.業務に従事する薬剤師または販売従事者登録証
原則、原本を確認させていただきます。
※動物用の登録販売者は、人用の登録販売者とは異なります。
動物用医薬品店舗販売業において従事する場合は、
動物用販売従事登録が必要となります。
動物用販売従事登録については
こちら
8. 指針・手順書は立入の際に確認させていただきますので作成してください。
指針のひな形
業務手順書のひな形
許可更新
許可の有効期間は6年です。有効期間が満了する前に更新申請手続きが必要です。
・受付期間:随時(閉庁日を除く)
・受付場所:県庁農林部畜産課防疫衛生・管理係
・手数料:11,000円(奈良県収入証紙)
・交付場所:県庁農林部畜産課もしくは簡易書留で郵送
・該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項
・備考:新許可証受け取り後、旧許可証を返納してください。
様式はこちら→
許可更新申請書
許可更新用添付資料(
記入例)
変更届出 申請書ダウンロード 事前申請は
こちら
事後申請は
こちら
事前申請の必要な項目と30日以内の申請(事後申請)で良い項目とがあります。
詳細については
事務手続きに関する国からの文書をご覧ください。
※遅れた際には
遅延理由書を一緒にご提出ください。
提出書類
・変更届
・変更内容に係わる書類
例)薬剤師の変更→変更になった薬剤師の免許証
役員の変更→登記事項証明書
(平成27年8月21日から)
店舗管理者が変更の際には店舗管理者の要件を満たす登録販売者であることを
証する実務又は業務経験に関する資料が必要になります。
◎ ただし改正省令の附則第3条により、旧試験合格者は、改正省令の施行日
(平成27年8月21日)から平成32年8月20日までの間、店舗等管理者
になれる登録販売者とみなされるため、 当該期間において、旧試験合格者を
店舗等管理者にする場合の添付書類として、 実務・業務経験を証する書類の
添付は不要です。
ダウンロード→
実務従事証明書、
業務従事証明書
廃止・休止・再開 届出
提出書類 ダウンロードは
こちら
・廃止・休止・再開届
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