収用手続きの流れ(解説)

事業の認定

起業者が土地を収用又は使用をしようとするときは、起業者が行おうとしている事業の公益性や妥当性について、認定を受ける必要があります。認定は、起業者の申請に基づいて国土交通大臣又は知事が行います。収用委員会には、その適否を判断する権限はありません。事業の認定の告示があれば、起業者は手続が保留された土地以外は1年以内に、裁決申請を行うことができます。
また、都市計画事業の認可の告示は事業の認定の告示とみなされ、認可期間中は1年経過する毎に新たな認定の告示があったものとされます。
事業の認定の告示があると、土地等の補償金の価格は固定され(価格固定)、以後権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正がされます。

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土地調書・物件調書の作成

起業者は、裁決申請又は明渡裁決申立をしようとするときは、裁決申請書と明渡裁決申立書に添付する土地調書と物件調書を作成し、土地所有者及び関係人に現場における立会と調書への署名押印を求めます。
土地調書とは収用又は使用しようとする土地及びその残地の所在や区域と権利関係を明らかにし、物件調書とはこれらの土地にある物件(建物、工作物、立木など)の存在と権利関係を明らかにするためのものです。
調書の記載内容に異議がある土地所有者及び関係人は、署名押印する際にその内容を調書に附記することができます。この後の手続きにおいては、調書に附記した異議の内容以外は真実に反していることを立証しなければ主張することができません。
土地所有者及び関係人が署名押印を拒否したときは市町村の職員が署名押印を行うことになります。

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裁決申請・明渡裁決申立て

起業者は収用及び使用をしようとするときは、収用委員会に対し、裁決申請書及び明渡裁決申立書を提出します。
起業者から申請書等が提出されますと、収用委員会はこれが法令に適合しているかどうかを審査し、適合していれば受理します。
また、土地所有者等からも、裁決申請するよう起業者に求めたり、自ら明渡裁決の申立てを行うことができます。(補償金の支払請求・裁決申請の請求・明渡裁決の申立て参照)

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公告・縦覧

収用委員会は、裁決申請書又は明渡裁決申立書を受理すると、申請書等に記載された土地所有者及び関係人に、申請等があった旨の通知をします。また、収用しようとする土地の所在する市町村の長が申請書等の提出があった旨を公告し、申請書等の写しを2週間公衆に縦覧(自由に見ること)に供しますので、この縦覧期間内に土地所有者、関係人及び損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は、収用委員会に意見書を提出することができます。しかし、損失の補償に関する事項以外の事項に対する意見については、原則としてこの期間中に意見書により提出しなければなりません。

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裁決手続の開始決定

縦覧期間が終わりますと、収用委員会は裁決手続の開始を決定し、その旨を県の公報で公告するとともに、裁決手続の開始の登記をします。この登記があった後においては、原則として権利の移転等があってもそのことを起業者に主張することができません。

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審理

審理風景 収用委員会は、公開を原則とする審理を開いて、起業者からは収用又は使用しようとする土地の区域、損失の補償、権利取得の時期、明渡しの期限などについて、また土地所有者及び関係人からは提出された意見書の内容や起業者の申し立てた事項などについて意見を聴きます。
審理の期日及び場所は、土地所有者、関係人に書面によって通知しますので、この審理には是非出席し意見を述べてください。 口頭で意見を述べることも 意見書を提出することも可能です。この審理の期日に欠席した場合には、再度審理を開くことなく終わることがあります。
審理への出席など裁決手続全般について、委任状を収用委員会に提出することにより、弁護士その他の代理人を選任することができます。なお、代理人を選任すると、それ以降の通知や裁決書の送達等は全て代理人に行われます。
また、共同の利益を有する土地所有者又は関係人が多数いる場合には、選定書を収用委員会に提出することにより、その中から3人以内で代表当事者を選定することができます。この場合、選定した人は代表当事者を通じてのみ、意見書を提出する等の審理に関する行為をすることができます。

 

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現地調査・鑑定

収用委員会が必要と認めるときは、収用又は使用しようとする土地の区域や価格形成上の諸要因、並びに物件の状況を確認するために、現地について調査することがあります。
また同様に、土地又は物件について鑑定人に鑑定させることがあり、土地所有者や関係人などに出頭を命じて審問したり、意見書や資料の提出を命ずることもあります。

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和解

裁決の申請後であっても、当事者間の話合いで円満に解決することが望ましいことから、裁決があるまでは、和解することができます。
裁決すべき事項について、起業者、土地所有者及び関係人の全員の合意が成立した場合は、当事者全員から収用委員会に対して和解調書の作成を申請することができます。収用委員会の審査を経て和解調書が作成されると、裁決があったのと同様の効果が生じます。
収用委員会として和解の可能性があると判断するときは、審理の途中において、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧告することもあります。

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裁決[権利取得裁決・明渡裁決]

収用委員会は、審理が尽くされて終結し、必要な調査を行った後、合議により裁決をします。なお、明渡裁決は、権利取得裁決と併せて、又は権利取得裁決のあった後に行われます。
裁決される主な事項は、次のとおりです。

権利取得裁決(裁決申請に対する応答)

裁決される主な事項は、収用又は使用する土地の区域と土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償、 権利取得の時期 です。
裁決書が送達されると、起業者は、権利取得の時期までに 補償金を払い渡さなければなりません。起業者がこの義務を履行しないときは、裁決は失効します。
土地の収用の場合には、起業者は権利取得の時期に 土地の所有権を取得し、その土地に関する所有権以外の権利は消滅することになります。土地の使用の場合には、起業者は権利取得の時期に 土地の使用権を取得し、その使用に支障となる所有権以外の権利は、使用の期間中はその行使の制限を受けることになります。

明渡裁決(明渡裁決の申立てに対する応答)

裁決される主な事項は、土地の明渡しに伴う損失の補償(物件の移転料など)と明渡しの期限です。
裁決書が送達されると、起業者は、明渡しの期限までに 補償金を払い渡さなければなりません。起業者がこの義務を履行しないときは、明渡裁決は失効します。
明け渡すべき土地やそこにある物件の占有者は、明渡しの期限までにその土地にある 物件を移転して、起業者に土地を引き渡さなければなりません

なお、補償金の受領が拒否された場合、起業者は現金又は普通為替証書等を郵便書留で発送するか、収用する土地を管轄する供託所(法務局)に供託すれば、補償金は払い渡されたことになります。
また、明渡しの期限までに明渡しの義務が履行されない場合は、起業者の請求によって、市町村長の代行や知事による代執行が行われることがあります。代行や代執行が行われたときは、その費用については、明渡義務を履行しない者が負担することになります。

 

不明裁決

収用委員会の審理や調査でも誰が権利者かわからなかったり、権利の存否が確定できなかった場合などには、これらを不明として裁決がされます。この場合、不明の部分に係る補償金は供託されます。

却下裁決

却下裁決がされるのは、次の場合です。
・申請に係る事業が事業の認定を受けた事業と異なるとき
・申請に係る事業計画が事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と異なるとき
・申請が土地収用法の規定に違反するとき

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