土地区画整理事業

土地区画整理事業とは



■公共施設が未整備の一定区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を
 提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地及び保留地に充て、道路、
 公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る
 事業です。




奈良県における土地区画整理事業


奈良県下では、現在7地区で事業が施行されています。
また、118地区で事業が完了しており、約2800haの宅地が供給されています。

総括表 



  詳細については下記のファイルをダウンロードして下さい。

   ○施工中の土地区画整理事業一覧
  
   ○施工済の土地区画整理事業一覧



土地区画整理法76条申請について


土地区画整理事業が認可、公告されると、土地区画整理事業区域内における建築行為等は、土地区画整理法(以下「法」という)第76条第1項の規定に基づき、知事の許可が必要になります。

※ 県内の各市域内で、施行される土地区画整理事業(個人、組合、区画整理会社、市施行)に係る法76条申請は各市長が許可をします。各市の担当課にお問い合わせ下さい。


 手続きについてはこちらを参照下さい。


           ◎問い合わせ先  奈良県 県土マネジメント部 地域デザイン推進局
                    まちづくり連携推進課 市街地整備推進係
                    電話:0742-27-7521(直通)