変更事項が生じた場合について

概要説明

 
病院・診療所の許可(届出)事項に変更が生じたときや廃止・休止・再開したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。また、許可事項を変更するときに、奈良県知事の許可を受けなければ変更できないものもあります。 

 

 

病院・診療所の許可(届出)事項の変更について

※内容により、記載のない書類や手続きが必要な場合があります

 

番号 変更事項 最初に提出する書類(様式)※ その他必要種類
病院 診療所
個人 法人等 個人 法人等
1 開設の目的及び維持の方法 - 6号様式 - 6号様式  
2 従業員の定員 6号様式 6号様式 8号様式 6号様式 従業員名簿、定員の職種ごと内訳表
3 敷地の面積及び平面図 6号様式 6号様式 8号様式 6号様式 敷地の平面図(新・旧)(変更箇所を着色すること)
※平面図で不明確な場合は詳細図
4 建物の構造概要(各室の用途)及び平面図 6号様式 6号様式 8号様式 6号様式 構造設備の概要(新・旧)
 ⇒病院用(pdf 24KB) 診療所用(pdf 15KB)
変更箇所の属する階の平面図(新・旧)(変更箇所を着色するとともに、各室の用途を明記。精神病床、感染症病床、結核病床または療養病床があるときにはそれを明記すること)

(必要に応じて)
当該施設の詳細な図面
建築確認通知書の写し
不動産賃貸契約書
不動産登記簿謄本・・・など

※一部を除き、構造設備を変更した場合、使用前に構造設備使用許可申請が必要です
5 医療法第二十一条第一項に定める施設(診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所、給食施設、分べん室、新生児の入浴施設)の有無および構造概要 6号様式 6号様式 - -
6 療養病床を有する病院については、5のほか機能訓練室、消毒施設、洗濯施設、談話室、食堂及び浴室の構造設備の有無及び構造概要 6号様式 6号様式 - -
7 歯科技工室の構造設備の概要 6号様式 6号様式 8号様式 6号様式
8 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させる場合を除く)
※病床の増加にあたって既存の構造設備を病室に変更する場合や病室をその他の用途の室に変更する場合など、構造概要の変更を伴う場合は4の手続きが必要です。
6号様式 6号様式 6号様式 6号様式 医療従事者の確保計画書
一日平均の外来患者数(実績又は見込み)
9 病室の病床数の減少
※病床の減少にあたって病室の用途を変更する場合など、構造概要の変更を伴う場合は4の手続きが必要です。
7号様式 7号様式 7号様式 7号様式 構造設備の概要(新・旧)
 ⇒病院用(pdf 24KB) 診療所用(pdf 15KB)
病室の位置等が分かる平面図
10 開設者の住所及び氏名
(法人である場合は主たる事務所の所在地及び名称)
※住所及び氏名についての変更のみです。開設者そのものが変更になった際は、開設及び廃止の手続きが必要です。
7号様式 7号様式 8号様式 7号様式

変更を証する書類

個人の場合:戸籍謄本
法人の場合:定款・寄附行為、登記簿謄本

など

※医療法人が定款等を変更する場合は、事前に定款変更認可申請等の手続きが必要です。

11 病院診療所の名称 7号様式 7号様式 8号様式 7号様式 開設者が法人の場合は定款・寄附行為、登記簿謄本など

※医療法人が定款等を変更する場合は、事前に定款変更認可申請等の手続きが必要です。
12 定款、寄付行為 - 7号様式 - 7号様式 定款、寄附行為等
※医療法人が定款等を変更する場合は、事前に定款変更認可申請等の手続きが必要です。
13 開設の場所
※住居表示の変更等の場合のみ
※移転の場合は、開設及び廃止の手続きが必要です。
7号様式 7号様式 8号様式 7号様式 住居表示の変更に係る通知など
14 開設者が他に開設もしくは管理し、または勤務している病院・診療所の状況 7号様式 - 8号様式 - ※医師・歯科医師である開設者は原則自らが管理者とならなければならず、他の診療所等の管理者を兼任する場合、事前に許可が必要です。
15 汚水排出状況報告書記載事項 7号様式 7号様式 - - 以下の汚水排水方法等を記載した書類
a.汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
b.汚水を排出しようとする場所
c.汚水の排出の方法
d.排出しようとする汚水の量
e.排出しようとする汚水の水質
f.排出しようとする汚水の処理の方法
g.汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
16 診療を行おうとする科目 7号様式 7号様式 8号様式 7号様式

麻酔科を標榜するときは麻酔科標榜許可証の写し
(麻酔科医師を変更した場合も同様の手続きが必要です)

 

※それぞれの免許証等の写しについて、管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。

17 診療に従事する(歯科)医師の氏名、担当診療科名、診療日時 - - 8号様式 -

(歯科)医師免許証の写し、平成16年4月以降医師免許取得者は臨床研修終了登録証の写し、履歴書
(麻酔科を標榜しようとする場合は、麻酔科標榜許可証の写し)

 

※それぞれの免許証等の写しについて、管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。

18 管理者の住所及び氏名 8号様式 8号様式 8号様式 8号様式

本人確認書類、(歯科)医師免許証の写し、平成16年4月以降医師免許取得者は臨床研修終了登録証の写し、履歴書

※麻酔科を標榜し、管理者が麻酔科医師である場合は、麻酔科標榜許可証の写しが必要です。
※医師・歯科医師である開設者は原則自らが管理者とならなければならず、管理者の変更には事前に許可が必要です。

※それぞれの免許証等の写しについて、管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。

19 薬剤師の氏名 - - 8号様式 -

薬剤師免許証の写し

 

※それぞれの免許証等の写しについて、管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能です。

 

 

様式と提出時期について

 

様式 提出時期
第6号様式 病院診療所開設許可事項変更許可申請書(doc 34KB)

変更前
※許可に時間を要しますのでご注意下さい。

第7号様式 病院診療所開設許可事項変更届(doc 34KB) 変更後10日以内
第8号様式 開設届出事項変更届(doc 34KB) 変更後10日以内

 

 


病院等の管理者は、医療機能情報に変更が生じたときは医療機能情報提供制度に基づき報告する必要がありますので、変更届の提出に際して医療機関等情報支援システム(G-MIS)でのご報告も併せて行っていただきますようお願い致します。

 

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医療機能情報提供制度の概要についてはこちら

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廃止・休止・再開について

病院・診療所を廃止等した場合は、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。

 

 

病院診療所廃止(休止、再開)届(第12号様式(doc 34KB)

※提出の際は、廃止・休止・再開の別が分かるよう、いずれかに○をつけてご提出ください。

 


病院等の管理者は、医療機能情報に変更が生じたときは医療機能情報提供制度に基づき報告する必要がありますので、病院診療所廃止(休止、再開)届の提出に際して医療機関等情報支援システム(G-MIS)でのご報告も必ず併せて行っていただきますようお願い致します。

 

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提出部数


  ○ 正本1部 副本1部

 

提出場所

  ○ 管轄の保健所