奈良県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(*1)が平成18年12月18日に公布され、同日より施行されました。
e‐文書条例は、本県の条例や規則において紙により保存等(保存、作成、縦覧、交付)を義務付けている文書について、紙に代えて電子データ(磁気ディスク、CD等)でも保存等をできるようにする条例です。
この条例の施行により、県民の方の文書保存等に係る負担軽減や情報処理の促進による利便性の向上が期待されます。
なお、この条例は電子データでの保存等を義務付けるものではありませんので、従来どおり紙による保存等も可能です。
*1奈良県例規集より抜粋
奈良県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例
(平成18年12月18日奈良県条例21号:通称e‐文書条例)