経営革新計画承認申請書の受付について
令和2年度第6回奈良県経営革新計画評価等委員会に向けて経営革新計画承認申請書を受け付けております。
締切日:令和3年1月29日(金曜日)17時00分〆
提出先:奈良県 産業・観光・雇用振興部 産業政策課 産業政策推進係
(奈良市登大路30番地) TEL 0742-27-7005
※受付の際、ヒアリングを実施いたします。事前にご予約の上でご来庁をお願いいたします。(郵送不可)
※ヒアリングでは、経営者の方から計画の内容をお聞かせいただき、当方から質問やアドバイス等をさせていただきます。
※申請をお考えの方は、〆切の2週間前までにお電話等で結構ですので必ずお知らせください。受理するまで概ね2週間~1ヶ月程度要しています。
※計画書の作成や申請等に関する質問も随時受け付けております。「申請書の書き方が分からない」「経営革新に該当する計画かどうか教えて欲しい」などご不明な点がございましたら、計画書の作成途中でも全く問題ございませんので、お気軽にご質問ください。
締切日までに申請のあった案件については、評価等委員会において審査します。
名 称:令和2年度第6回奈良県経営革新計画評価等委員会
開催日:令和3年2月24日(水曜日)
※評価等委員会では、申請者に事業計画のプレゼンテーション(8~10分)及び質疑応答(10~15分)を行っていただきます。
※評価等委員会は、例年年4回開催しておりましたが、令和2年度については多数の申請をいただいておりますので、臨時的に審査会を多く開催する予定にしております。(実施・申請〆切済み:5月中旬、8月中旬、 9月初旬、10月下旬、12月下旬 今後の予定:2月下旬)
(掲載日 令和2年11月27日)
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について
【計画の内容】
経営革新とは、事業者が「新事業活動」を行うことにより、「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。
○ 個別の中小企業者又は組合及び中小企業者等の任意グループが、3年~8年(内:研究開発期間5年以内、事業期間3~5年)で経営革新計画を作成
○ 「新事業活動」の内容
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動
・技術に関する研究開発及びその成果の利用
・その他の新たな事業活動
○ 「経営の相当程度の向上」(数値目標)
・付加価値額( 営業利益+人件費+減価償却費) 又は
1人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)の伸び率は
9%~15%以上(年率3%以上の伸び)
・給与支給総額 (給料+賃金+賞与+各種手当金)の伸び率は
4.5%~7.5%以上 (年率1.5%以上の伸び)
○ 必要書類
・申請書(正、副の2部)※両方に実印を押してください
・定款の写し
・最近2期間の事業報告書(書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を計画書内にご記入下さい)
・決算書類(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書(製造業)、販売費及び一般管理費の計算内訳、
株主資本等変動計算報告書、個別注記表)※直近2期間
・法人事業概況説明書(法人のみ。税務署受付印又は電子申請済みであることが分かるもの。)※直近2期間
・確定申告書の写し(個人事業主の方のみ)
・登記簿謄本(個人の場合は住民票)(発行から3ヶ月以内のもの)
・外国関係法人等に係る株主一覧及び役員一覧等
(外国関係法人等と共同で作成した経営革新計画に限る)
・原本証明書
・その他知事が必要と認める書類(各種免許・許可証等、計画内容による)
※必要書類について、原本でないものは、原本証明をして下さい。(様式はこちら)※実印を押してください
(定款、決算書類、法人事業概況説明書、許認可等の証明書等は原本証明が必要です)
※商工会議所、商工会、(公財)奈良県地域産業振興センター等の認定経営革新等支援機関において計画策定支援や経営相談が受けられます。
※奈良県産業振興総合センターにおいて販路開拓などの経営全般に関する支援や技術的支援を実施しています。
お越しの際は、事前にセンターへご連絡いただきますようお願いします。(TEL 0742-33-0817)
※法改正に伴い、申請書の様式が変更となっております。
(令和2年度第6回奈良県経営革新計画評価等委員会に向けての経営革新計画承認申請書より)
【申請先】(承認機関)
・奈良県に本社をもつ単独(複数)中小企業等の計画 → 奈良県知事
・複数の都道府県に本社をもつ複数中小企業等の計画 → 経済産業局等
【計画の承認による支援措置】
・ 日本政策金融公庫等による低利融資
・ 信用保証の特例
・ 税制措置
・ 販路開拓コーディネート事業 等
※ 計画の承認は支援措置を保証するものではありません。
※ 計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が別途必要となります。
※経営革新計画の承認後、事業計画の実現を円滑にするため専門家によるフォローアップなどの支援を行っています。(別途費用がかかる場合がございます。)
実績報告について(経営革新計画の承認を受けた方が対象)
経営革新計画の実施状況について、毎年4月末日までに下記報告様式により、前年度の実績報告を行ってください。
令和3年以前に承認された事業者様 報告様式(doc 103KB)
令和3年以降に承認された事業者様 報告様式(doc 125KB)