入札時において提出を求める内訳書についての変更

入札時において提出を求める内訳書についての変更

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条の改正により、
全ての工事について入札時に内訳書の提出が義務づけられます。
 県におきましても、以下のとおり対応します。

           ○対  象: 全ての工事の入札
           ○提出時期: 入札時に入札書と同時
           ○様  式: 「工事費内訳書」に統一
           ○取 扱  い: ・工事費内訳書の提出がない場合は失格となります。
           ・落札者となりうる者が提出した工事費内訳書において、
            『所在地』、『商号又は名称』、『工事番号』、『工事名』
            及び『工事場所』に誤脱・未記入がある場合は、
            「入札書における失格・無効基準」の取扱いに準じます。
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