公益通報とは
1.労働者等が、
2.役務提供先の一定の法令違反行為を、
3.不正の目的でなく、
4.一定の通報先に、通報することをいいます。
「公益通報」となるかどうかは、まず1~4のポイントをチェックしてください。
各ポイントの詳細は、公益通報の該当条件を確認してください。
なお、詳しくは消費者庁ホームページの”公益通報者保護制度~通報者の方へ”をご覧ください。
公益通報相談窓口
平成18年4月1日から施行された公益通報者保護法により、各行政機関は、労働者等からの通報を受け付ける窓口及び通報に関連する相談に応じる窓口を設置することになりました。
県では、処分又は勧告等をする権限を有する事実に関する通報を受け付けるため、次のとおり窓口を設置しています。
直接の面談のほか、電話・FAX・郵便・フォームでも受け付けています。
奈良県総務部知事公室広報広聴課内(県庁本庁舎主棟1階)
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL 0742-27-9977
FAX 0742-22-8653
公益通報受付フォーム
消費者庁ホームページリンク先“公益通報者保護制度~通報者の方へ“
公益通報以外の一般的な相談は“相談窓口”まで
公益通報者保護法について
詳しくは消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
公益通報者保護法の概要、制度に関する基礎的な資料、公益通報となるために必要な事項や通報の際の注意点、通報を受けた事業者・行政機関の対応、Q&Aなどが掲載されています。
参考
奈良県公益通報(外部の労働者等からの通報)対応要綱
公益通報の該当条件
ポイント1「通報する人」(通報の主体)は労働者等
「労働者等」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれ、令和4年6月1日から退職者(退職後1年以内)や役員が追加されました。
ポイント2「通報する内容」は、一定の法令違反行為
「役務提供先」(※1)において、国民の生命、身体、財産その他利益の保護に関する法令(※2)に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
※1の「役務提供先」と※2の対象法令にはどのようなものがあるかは、消費者庁ホームページの“公益通報者保護制度~通報者の方へ”をご覧ください。
ポイント3「通報の目的」が不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。
ポイント4「通報先」は次の3つ
通報先は、
ア 事業者内部:当該役務提供先又は当該役務提供先が予め定めた者
イ 行政機関:「通報対象事実」について処分又は勧告等の権限を有する行政機関
ウ その他外部:「対象事実」の発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
※通報先ごとの保護を受けるための要件(保護要件)が異なりますので注意してください。
詳しくは消費者庁ホームページの“公益通報者保護制度~通報者の方へ”をご覧ください。