9月は「屋外広告物適正化月間」です!
国土交通省では、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定し、屋外広告物の適正管理の促進に向け、企業や国民の意識啓発を図っています。
本県でも、屋外広告物の表示の適正化及び安全性の向上に係る啓発活動を一層強化するため、毎年9月1日から30日を「屋外広告物適正化月間」として、県内一斉に、市町村、関係機関、地域住民等との協働による違反簡易広告物の簡易除却活動及び啓発活動を実施しております。
■あなたの周りにある屋外広告物は大丈夫ですか?
・「その広告物本当に安全ですか?」(事業者様向けチラシ)
・「あなたのまちは安全ですか?」(県民の方向けチラシ)
■YouTube「奈良県公式総合チャンネル」にて屋外広告物の解説動画を投稿しています。
・「教えて広告先生(YouTubeへリンク)」
奈良県の屋外広告の制度について
はじめに
情報化時代の今日、宣伝の一役を担う屋外広告物はますます多様化、活発化の傾向にあります。
しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると街の美観や優れた自然景観が損なわれるおそれがあります。
また、著しく老朽化したり、管理が適正になされていない広告物は落下や倒壊などの危険があり、私たちに危害を及ぼすこともあります。
これらを防止するため、屋外広告物法が定められています。
奈良県ではこの法律に基づき、「良好な景観の形成と風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」の目的のもと、「奈良県屋外広告物条例」を定めて、屋外広告物の表示の場所及び広告物を掲出する物件等について必要な規制を行っています。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に定められており、次の4つの要件をすべて満たすものとなります。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
以上の4つの要件を満たしているものであれば、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず屋外広告物に該当します。 文字により表示されたものだけでなく、シンボルマーク、商標、写真、絵画、彫像など、一定の観念、イメージ等が表示されているものも屋外広告物に該当します。