火薬類の販売について

○火薬類の販売について

 

火薬類の販売の業を営もうとする者は、火薬類取締法第5条により、販売所ごとに許可を受けなければなりません。 なお、火薬類の販売業者は、火薬類取締法第13条により、もっぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、または占有しなければなりません。

 

火薬類の販売営業を始めたい

火薬類販売営業許可

当課までご相談ください

競技用紙雷管のみの販売を始めたい

火薬類販売営業許可

詳しくはこちら

火薬類の販売営業を廃止した

火薬類販売営業廃止届

詳しくはこちら