
受給できる方
手当を受けることができる方は、20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)方です。障害の程度については、
こちらを参照してください。

ただし、次の場合は受給することができません。
1.手当を受けようとする方や対象となる児童が
日本に住んでいないとき。
2.児童が、
児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき。
3.児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
手当額・支給方法
【手当額】
手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。(平成23年4月分手当から改正)
| 障害程度 |
手当の額(児童1人あたりの月額) |
| 1級 |
50,550円 |
| 2級 |
33,670円 |
【支給方法】
手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
| 支払期 |
4月期 |
8月期 |
12月期 |
| 支払日 |
4月11日 |
8月11日 |
11月11日 |
| 支給対象月 |
12月~3月 |
4月~7月 |
8月~11月 |
※1 12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。
※2 支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。
所得制限
請求者(本人)又は、配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に下表、所得制限限度額表の扶養親族等の数に応じた額以上の所得がある場合は、受給資格を認定されても手当は支給されません。(支給停止)
【
所得制限限度額表】
| 扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者・扶養義務者 |
| 0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
| 1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
| 2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
| 3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
| 4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
| 5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
| 加算額 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき100,000円 特定扶養親族 1人につき250,000円 |
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円 |
所得の計算方法
| 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除 |
【諸控除の額】
| 寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除 雑損控除 小規模企業等掛金控除 |
住民税で控除された額 (人によって控除額は異なります) |
| 寡婦控除(特別) |
350,000円 |
| 障害者控除 |
270,000円 |
| 特別障害者控除 |
400,000円 |
| 勤労学生控除 |
270,000円 |
請求手続き
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われる方は、お住まいの市町村担当窓口で速やかに手続きをしてください。
手続きに必要なもの(必要書類が全て整わないと受付はできません)
1.特別児童扶養手当認定請求書
2.請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
3.世帯全員の住民票
※1 2及び3の書類は、発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
※2 外国籍の方は、これらに代え、外国人登録済証明書が必要になります。
4.児童の障害の程度について医師の診断書(所定の様式によるもの)
※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部。ただし、内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書に代えることが可能な場合がありますので、担当窓口でお尋ねください。
なお、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。 5.特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明印の押印のあるもの又は通帳の写し)
6.その他の必要な書類(担当窓口でお尋ねください
毎年の手続き
毎年8月11日から9月10日までの間に、所得状況届を提出する必要があります。(これは、下記の有期再認定請求とは別に行っていただく必要がある手続きです。)
届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
なお、2年続けて所得が所得制限限度額表に定める額以上で支給停止となる方は、提出の必要はありません。
お住まいの市町村担当窓口で必要な手続きをしてください。
(提出時期到来前に必要書類の提出について市町村役場の担当課より連絡します。)
有期再認定請求(障害程度の再認定)
障害の程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。期間を定めて認定している方には、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書などを提出していただいて、再認定する必要があります。
有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。 所得状況から支給停止となっている方も書類の提出は必要です。
なお、判定により障害程度が軽くなっていると判断された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や障害非該当による資格喪失処分を行います。逆に重くなっていると判断された方については、請求の翌月からの増額改定となります。
【療育手帳「A」を用いた有期更新について】
療育手帳「A(A1、A2)」を取得されている児童の障害判定については、特別児童扶養手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となります。
ただし、有期更新月の前3ヶ月の間に判定を受けた手帳しか診断書の代わりとなりませんので、ご注意ください。

お住まいの市町村担当窓口で必要な手続きをしてください。
(提出時期到来前に必要書類の提出について市町村担当課より連絡します。)
その他の手続き
次のような場合は、お住まいの市町村の担当窓口で必要な手続きをしてください。
◇資格喪失届
以下のような場合は、手当は支給されませんので、すぐに手続きをしてください。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返還していただくことになります。
|
・あなたが、児童を監護又は養育しなくなったとき ・児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき ・あなたや児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき ・児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき ・児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき |
◇額改定請求書・額改定届
手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障害程度の変動があった場合には、
(例:療育手帳「判定B」→「判定A」、療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得、障害種別が増えた)
手当額がかわることがありますので届け出てください。
◇証書亡失届
証書をなくしたとき
◇氏名変更届
あなたや児童の氏名が変わったとき
◇支給停止関係発生・消滅届
あなたが、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
あなたや扶養義務者の所得が
◇住所変更届
住所を変更したとき(転出先の新しい住所地の市町村に届出してください。他府県へ転出される場合も
必ず、転出先の新しい市(区)町村に届出してください。)
◇特別児童扶養手当振込先口座申出書
手当を受ける金融機関が変わるとき
お問い合わせ先
市町村担当窓口(PDF)