
受給できる方
児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童を監護している母又は監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方です。
なお、ここでいう児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童に概ね中度以上の障害がある場合は、20歳までになります。 1.父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童
8.前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童)

ただし、平成10年3月31日以前に上記の要件に該当してから、はじめて請求された場合は、手当を受けられない場合もあります。詳しくは、お問い合わせください
受給額・支給方法
【手当の額】
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の
前年所得※と、税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。

手当の月額は「物価スライド制」により今後改定される場合があります。

児童が4人以上の時は、1人増えるごとに3,000円加算されます。
※1月から6月の間に請求された場合は、前々年所得を確認します。
(平成23年4月分手当から改正)
| 区 分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
| 全部支給 |
41,550円 |
46,550円 |
49,550円 |
| 一部支給 |
9,810円~41,540円 |
14,810円~46,540円 |
17,810円~49,540円 |
一部支給額は、受給者の所得により10円単位で決定されます。
一部支給額 = 41,540 - (受給者の所得額-a) × 0.0183410 ※1 ※2 ※3 |
※1 計算方法は、「所得の計算方法」をご確認ください。
※2 aは、所得制限限度額表の「母(父)または養育者」欄の扶養親族等の数に応じた全部支給の所得制限限度額をさします。ただし、当該扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である
ときは、1人につき10万円加算します。同じく、特定扶養親族のあるときは、1人につき15万円加算します。
※3 この所得制限計数も物価変動等の要因により、改定される場合があります。
(受給者の所得額-a)×0.0183410 に端数のあるときは、10円未満を四捨五入します。
【支給方法】
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に年3回(4月・8月・12月)振り込まれます。
| 支払期 |
4月期 |
8月期 |
12月期 |
| 支払日 |
4月11日 |
8月11日 |
12月11日 |
| 支給対象月 |
12月分~3月分 |
4月分~7月分 |
8月分~11月分 |
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり手当の支給が遅れたりしますので必ず手続きを行ってください。
所得制限
1.所得が、
政令で定める額以上の場合には、8月から翌年の7月までは一部支給停止または全部支給停止となります。
受給者が母又は父の場合、所得の中には、離婚された場合等、その監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他の経済的な利益(いわゆる「養育費」)を受け取っていれば、その金額の8割分も含まれます。2.同居されている配偶者や扶養義務者の所得について
配偶者又は、あなたの父母・祖父母・子・兄弟姉妹等
(※)で、あなたと生計を同じくする者の所得が、
政令で定める額以上であった場合には、8月から翌年7月までは全部支給停止となります。※民法第877条第1項に定める扶養義務者
3.所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分 -80,000-諸控除 |
諸控除の額
(受給者が母の場合、寡婦控除及び特別寡婦控除は控除しません。また、受給者が父の場合、寡夫控除は控除しません。)
| 勤労学生控除 |
270,000円 |
配偶者特別控除 雑損控除 医療費控除 小規模企業等掛金控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって異なります) |
| 障害者控除 |
270,000円 |
| 特別障害者控除 |
400,000円 |
| 寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
| 特別寡婦控除 |
350,000円 |
― |
所得制限限度額表(政令で定める額)
扶養親族等(※) の数 |
母(父)または養育者 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
| 全部支給 |
一部支給停止 |
| 0人 |
190,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
| 1人 |
570,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
| 2人 |
950,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
| 3人 |
1,330,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
| 以降1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
| 加算額 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき100,000円 特定扶養親族 1人につき150,000円 |
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円 |
※扶養親族等とは、所得税法で定める控除対象配偶者及び扶養親族のことです。
請求手続き
手続きに必要なもの
1.児童扶養手当認定請求書
2.請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
3.世帯全員の住民票
※1 2及び3の書類は、発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
※2 外国籍の方は、これらに代え、外国人登録済証明書が必要になります。
4.その他の必要な書類(詳しくは、お住まいの市町村担当課に確認してください。
毎年の手続き
毎年8月1日から8月31日までの間に
現況届を提出してください。届を提出しないと8月分以降の手当を受給できません。
また、
届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
一部支給停止措置について(児童扶養手当法第13条の2)
1.対象者
母である受給資格者で、次の1.または2.に該当する人。
(1)
手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、
当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)
を経過した人 (2)
手当の支給要件(離婚、父の死亡等)
に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した人
※平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている人または手当の支給要件に該当している人は、それぞれ平成15年4月1日から起算して5年(同日において3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)または7年を経過した人が対象者となります。
※増額改定(対象児童増加)の請求があったときは、その額改定請求のあった日の翌月の初日から5年又は、増額対象児童が支給要件に該当した月の初日から7年の起算を改めて行います。増額対象児童が3歳未満の場合は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から5年の起算を行います。
◎父である受給資格者の場合、次のア又はイに該当する人です。
ア 手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の
児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)を
経過した人
イ 手当の支給要件(離婚、母の死亡等)に該当するに至った日の属する初日(当該月が平成22年8月1日以前の場合は、一律「平成22年8月1日」となります)から起算して7年を経過した人
ただし、平成22年8月1日の法改正により、父子家庭の父が支給対象となったところ
ですので、父である受給資格者については、当面の間、一部支給停止適用除外事由届
の提出は必要ありません。
2.一部支給停止について
対象者の人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と下記適用除外事由に応じた関係書類を5年等経過月の末日までに提出する必要があります。提出されないと、手当額の2分1が支給停止になります。
適用除外事由届は、5年を経過した以降、毎年現況届を提出するときにも併せて提出することが必要です。
3.適用除外事由
(1) 受給資格者が就業していること。
(2) 受給資格者が求職活動等その他自立に向けた活動を行っていること。 ア 福祉事務所等において母子自立支援プログラムを策定することが予定されていること又は当該プログラムに基づいて支援を受けていること。
イ 母子家庭等就業・自立支援センター(奈良県母子・スマイルセンター)において、就業相談、講習会等を受
けていること。
ウ 公共職業安定所において求人情報の提供、職業相談等を受けていること。
エ 民間職業紹介事業者又は派遣事業所において、求職相談、派遣労働者登録等を行っていること。
オ 求人者に採用選考を受けたこと。
カ 雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給していること。
キ 職業訓練校、専修学校、その他養成機関に在学していること。
(3)
受給資格者が児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態にあること。 (4)
受給資格者が疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により就業することが困難であること。 (5)
受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害、疾病・負傷、要介護状態その他これに類 する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。
その他の手続き
1.受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。町村役場にすぐに届けてください。
届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額をあとで返していただくことになります。特に、公的年金を受給される方はご注意ください。
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・あなたが児童の母(父)の場合で、あなたが婚姻したとき (婚姻には事実上の婚姻も含みます。従って、戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・ 実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。また、母子家庭の母が男性と同居の場合や父子家庭の父が女性と同居の場合でも資格がなくなることがあります。) ・あなたが児童の母又は父以外(養育者)の場合で、あなたと児童が別居したとき ・あなたが老齢年金や障害年金、遺族補償などを受けることができるようになったとき(老齢福祉年金は除きます) ・あなたが、児童を監護しなくなったとき ・あなたや児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき ・あなたや児童が、死亡したとき ・児童が18歳到達後、最初の3月31日を迎えられたとき ・児童が、児童の父又は母と同居するようになったとき (父又は母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます) ・児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき ・児童が、父(母)に支給される障害年金などの額の加算対象になっているとき ・児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき ・拘禁されていた、児童の父(母)が出所したとき ・遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき |
2.手当の支給対象となる児童の数が増えたとき。又は、減ったとき
児童が増えた場合は、手続きされた翌月から手当が増額されます。また、減った場合は、事実のあった翌月 分から減額となります。
3.手当の支給対象となる児童に中度以上の障害があるとき
児童扶養手当認定診断書により、中度以上の障害の有無を判断することになります。
4.あなたや児童の氏名が変わったとき
5.住所変更したとき
今までおられた町村及び転出先の市町村に必ず住所変更届を提出してください。届がないと、手当が支給されない場合があります。
6.受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
7.あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
8.手当を受ける金融機関が変わるとき
9.手当を受けることになった理由が変わるとき
お問い合わせ先
市町村担当窓口(PDF)